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北京週報の特別報道  
食品輸出に「5つ」の関門

 

添付2 食品輸出の検査の段取り

食品の輸出は「産地検査、輸出窓口での取り調べ」の原則を実行し、つまり生産場所所在地の検査・検疫部門によって関連の検査・検疫手続を行うことである。

1、輸出食品の生産、加工、貯蔵の企業(以下、輸出食品生産企業と略称)は必ず『輸出食品生産企業の衛生登録管理に関する規定』に照らして所在地の出入国検査・検疫機関に登録を申請しなければならない。(登録の段取り:申請―企業設立場所の確定―衛生条件の審査―事前の評定・審査―登録評定・審査―審査・認可―許可証発給)。工場の倉庫は必ず『輸出食品生産企業の衛生登録管理に位関する規定』に合致したものでなければならない。国外向けに登録を申請する場合は関連輸入国の衛生当局に規定されている獣医、衛生要求に合致しなければならない。輸出食品生産の工場、倉庫は登録証明書と認可番号を取得した後、はじめて輸出食品を生産、加工するかあるいは貯蔵することができる。

2、あらかじめ包装を行う食品は必ずラベルの審査手続きを行うことを申請し、食品ラベル審査証明書に頼って検査を申し出なければならない。

3、あらかじめ包装を行わない食品の生産企業は必ず検査員を記録に留めることを申告し、記録に留められている検査員によって工場による検査書に記入されるとともに、貨物と同行する工場による検査書を提供し、それによって輸出窓口側の検査に供しなければならない。

4、各回の検査を申し出る食品は必ず検査・検疫に合格した後、はじめて輸出することができる。

添付3 輸出食品に対し獣医の検疫と衛生検査の実施は下記の規定に従って行う。

1、輸入国の衛生当局に食品の獣医検疫と衛生・品質について特殊な要求がある場合、要求に照らして検査を行う。

2、輸出貿易契約に食品の獣医検疫と衛生・品質について具体的な規定がある場合、契約の規定に照らして検査を行う。

3、輸出貿易契約に獣医検疫と衛生・品質についての具体的な規定がなく、輸入国が獣医検疫、衛生証明書の提示を要求しない場合、国の食品衛生基準あるいは輸出食品品質検査基準に基づいて検査を行う。

添付4 輸出食品の検査と通過許可には次のような規定がある。

1、輸出食品に対し、検査に合格した場合は、規定に基づいて獣医検疫と衛生証明書を発行する。国外が獣医検疫と衛生証明書の提示を求めない場合は、通過許可書を発行するかあるいは『輸出貨物通関申告書』に押印して通過させる。しかし、登録手続きを行うとともに、規定された有効な期限内に行わなければならない。登録証明書と認可番号を取得していない輸出食品生産工場、倉庫の製品に対しては、上述の許可書・証明書は発給しない。

2、税関はすべての輸出食品に対し、出入国検査・検疫機関の発行した検査証明書あるいは『輸出貨物通関申告書』の通過許可の押印に頼って検査し、通過させる。

「北京週報日本語版」 2007年7月30日

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