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国務院の「対外開放拡大と外資積極的利用に関する若干の措置についての通知」(要旨)
  ·   2017-02-08
タグ: 外資利用;通知;経済
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三、外資導入をさらに強化

(15)地方政府が法定権限の範囲内で外資企業誘致・外資導入優遇策を制定することを認め、雇用、経済発展、技術革新に大きく貢献するプロジェクトをサポートし、企業の投資・運営コストを下げ、法により外資企業と投資家の権益を保護する。

(16)中西部地区、東北地区の外資産業移転受け入れをサポートする。「中西部地区外資系企業投資優勢産業リスト」を改訂し、中西部地区、東北地区の外国投資奨励産業の範囲を拡大する。条件に合致する西部地区の奨励類産業外資企業に対し企業所得税優遇政策を実施する。中西部地区、東北地区へ移転する外資企業には国がサポートする産業移転・加工貿易の資金や土地などの優遇政策を与える。中西部地区、東北地区へ移転する東部地区の外資企業に対し、人力資源・社会保障部門は申請に基づき適時社会保険の所在地変更手続きを行わなければならない。

(17)外国企業投資プロジェクトの土地利用を後押しする。外資企業に対しても内資企業と同等に関連用地政策を適用する。土地集中利用の奨励類外国企業投資産業プロジェクトに対し引き続き優先的に土地を提供し、土地譲渡底値を定める場合は所在地の土地グレードに相応する全国工業用地譲渡最低価格基準の70%を下回らないこととする。

(18)外資多国籍企業外貨資金集中運用管理改革を推進する。多国籍企業が中国に地域本社や調達センター、決済センターなどの機能的機構を設置するよう積極的に誘致し、外資多国籍企業の外貨資金集中運用を認め、資金の双方向流動を促し、資金の使用効率と投資の円滑化レベルを高める。

(19)外資企業外債管理制度を整備する。内資・外資企業の外債管理を統一させ、企業の外貨管理を改善し、外資企業の域外資金調達能力と利便性を高める。

(20)外国企業投資管理体制の改革を深化させる。外国企業投資に対する参入前国民待遇及びネガティブリスト管理の全面的な実施を推進し、外国企業投資プロジェクトの管理手続きと外資企業の設立・変更管理手続きを簡素化する。審査手続きの並行処理を推進し、税関登録、領収書の申請・受領などの時間を短縮する。電子行政に力を入れ、1つの窓口での一括受理、規定期間内での処理完了、進行状況照会可能化を推進し、外国企業投資管理の情報化レベルを高める。自由貿易試験区の建設を推進し、より広範囲で経験を押し広め、活用する。

「北京週報日本語版」2017年2月8日

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