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国務院の「対外開放拡大と外資積極的利用に関する若干の措置についての通知」(要旨)
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· 2017-02-08 |
タグ: 外資利用;通知;経済 | 印刷 |
二、公平な競争環境をさらに確立
(8)各部門が外資政策を制定する場合、「市場体系整備における公平な競争審査制度確立に関する国務院の意見」(国発〔2016〕34号)の規定に基づき公平な競争審査を行い、原則的に公に意見を求め、重要な事項の場合、国務院の認可を申請する。各地区、各部門は国の政策法規を厳密に実行し、政策・法規施行の一致性を確保し、外資企業への制限を勝手に増やしてはならない。
(9)法律・法規による明確な規定がある、または確かに海外投資家が情報を提供する必要がある場合を除き、関連部門は内資・外資企業に対する統一標準、統一期限の原則に従い、外資企業の業務ライセンスや資質の申請を審査し、内資・外資企業の平等性や公平な競争を促進しなければならない。
(10)内資・外資企業が中国の標準化作業に公平に参与するよう促進する。標準化改革をさらに深化し、標準制改正の透明性と開放度を高める。標準制改正全プロセスの情報公開を推進し、標準制改正プロセスにおける情報の共有と社会の監督を強化する。
(11)政府調達改革を深化し、公開、透明、公平の競争原則を堅持し、法律・規定により外資企業が中国で生産した製品を平等に見なし、扱い、内資・外資企業が政府調達入札に公平に参加するよう促す。
(12)法律・規定により、外資企業の知的財産権を厳格に保護する。知的財産権の法律執行メカニズムを健全化し、知的財産権の法律執行、権益保護援助、仲裁調停作業を強化する。知的財産権の対外協力メカニズムの整備を強化し、関連国際組織が中国に知的財産権仲裁調停センターのブランチ機関を設置することを推進する。
(13)外資企業の資金調達ルート拡大を後押しする。外資企業は法律・規定により、メインボード、中小企業ボード、創業ボード(新興企業向け市場)への上場、「新三板」(株式店頭取引市場)への上場、企業債、社債、転換社債型新株予約権付社債の発行、非金融企業債務資金調達ツールの運用によって資金調達を行うことができる。
(14)外資企業登録資本制度改革を深化させる。法律・行政法規に別途規定がある場合を除き、外資企業の登録資本金の最低額要求を取り消し、内資・外資企業に対し統一的な登録資本金制度を実施する。
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