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国務院の「対外開放拡大と外資積極的利用に関する若干の措置についての通知」(要旨)
  ·   2017-02-08
タグ: 外資利用;通知;経済
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1月17日、中国は「対外開放拡大と外資積極的利用に関する若干の措置についての通知」を発表し、外資利用をさらに促進することに関して20の具体的な措置を講じた。

一、対外開放をさらに拡大

(1)「外商投資産業指導目録」と関連政策法規を改正し、サービス業、製造業、採鉱業などの外資参入制限を緩和する。革新駆動型発展戦略実施、製造業の転換・グレードアップ、海外人材の中国における創業・発展への外資の参与を後押しする。

(2)サービス業では、銀行類金融機関、証券会社、証券投資基金管理会社、先物取引企業、保険機関、保険仲介機関の外資参入制限を重点的に緩和し、会計監査、建築設計、格付けサービスなどの外資参入制限を自由化し、電信、インターネット、文化、教育、交通運輸などの秩序ある開放を推進する。

(3)製造業では、軌道交通設備製造、オートバイ製造、燃料アルコール生産、油脂加工などの外資参入制限を重点的に撤廃する。採鉱業では、オイルシェール、オイルサンド、シェールガスなど非在来型天然ガス及び鉱産物資源分野の外資参入制限を重点的に緩和する。石油、天然ガス分野では、対外協力プロジェクトを審査・認可制から届け出制に変更する。

(4)外資企業にも国内企業と同じように「中国製造2025」戦略の政策措置を適用する。外資企業のハイエンド製造、スマート・マニュファクチャリング、グリーン製造などや、工業設計・創意、建設コンサルティング、現代物流、検査認証など生産性サービス業への投資、伝統産業の改良・アップグレードに対する投資を奨励する。

(5)外資が法律法規に従って特別許可経営方式でエネルギー、交通、水利、環境保護、市政公共工事などインフラ建設に参画することを後押しする。外資の特別許可経営プロジェクトの設置と運営にも同じように関連支援政策を適用する。

(6)内資・外資企業、科学研究機関の研究開発協力展開を後押しする。外資企業の研究開発センター、企業技術センター建設と、ポストドクター科学研究ワークステーション設立申告を後押しする。対等の原則に基づいて、外資企業の国家科学技術計画プロジェクトへの参画・請負を許可する。外資企業にも同じように研究開発費用追加控除、ハイテクノロジー・ニューテクノロジー企業、研究開発センターなど優遇政策を適用する。

(7)海外ハイレベル人材の中国における創業や発展を後押しする。外国人永久居留証を取得した外国籍ハイレベル人材が創設する科学技術企業に中国籍公民と同等の待遇を与える。外国籍ハイレベル人材及びその外国籍配偶者、子女が数次査証(マルチビザ)や居留証を申請する場合、法律・規定により利便化を図る。

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