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懸念すべき欧州委員会の新たな反ダンピング・反補助金法提案
姚鈴(商務部国際貿易経済合作研究院副研究員)  ·   2016-12-08
タグ: 反ダンピング;WTO;経済
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11月上旬、EUの欧州委員会は欧州議会及び欧州理事会に新たな反ダンピング・反補助金法の提案を提出した。その中核的内容は、元の法における「非市場経済国」の概念をやめ、それに代わって「市場歪曲」という新たな概念を採用して、中国のWTO加盟議定書第15条の失効後も、反ダンピングにおいて「代替国」のやり方を継続するとともに、その補助として反補助金の手段を取り、EU域内の産業とメーカーに対する保護貿易策を強化するというものだ。

EUが上述の法提案を提出したのは、まずは明らかに、まもなく失効する中国のWTO加盟議定書第15条に対応するために急務だったからである。2009年、中国は物品貿易で世界一の輸出大国になり、2013年には第1の世界物品貿易大国になり、世界貿易の枠組みに重大な変化をもたらしている。2016年12月11日、中国のWTO加盟議定書第15条が失効すると、WTOの法的枠組みに新たな変化をもたらすことになる。多角的貿易体制の創始者として、EUは常にWTOルールを支えとする多国間自由貿易の提唱者の1つであった。自らの国際的イメージ維持や対中協力の根本的利益に着目しているため、欧州委員会は第15条の問題に対して理性的な態度を取り、EUがWTOの法的条約義務を履行することを約束した。つまり、中国のWTO加盟議定書15条が失効した際には、過去15年間「非市場経済国」であることを理由に中国の製品に対して行ってきた反ダンピング措置をやめるという約束である。しかしそれと同時に、保護の目的を達成するために、EUの貿易防御に関する法律・条約の改正などの可能性も積極的に探ってきた。欧州議会は中国を「市場経済国」だと認めることに反対していたが、WTOの法律・条約の順守はEUの義務であるとの見方も表明していた。

上述の法提案に基づき、EUが今後すべてのWTO加盟国・地域に対して反ダンピング・反補助金の調査を行う場合、「市場経済国」については言及せず、その代わりに「市場歪曲」という新たな概念を採用することになる。そのため、欧州委員会は「市場歪曲」が存在するかどうかを判断するための4つの基準(国の政策の影響力、国有企業の分布度、国内企業による差別に対する支持、金融機関の独立性)を打ち出した。これらの基準は、実際のところ、EUが以前打ち出していた中国が「市場経済国」であるかどうかを審議する際の5つの原則とそれほど変わりはない。

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