DOCは各国が遵守すべき義務を定め、行為規則を定め、中国とASEAN諸国に対して国連憲章、国連海洋法条約、東南アジア友好協力条約、平和共存五原則、その他広く認められた国際法の原則に基づき問題を処理するよう求めた。これらはDOCが各国の遵守すべき義務を定めたことを物語っている。フィリピンは調印国の1つであり、DOCへの調印は第4節の制約を受け入れたことを意味する。
現時点で中国を含む30カ国近くが国連海洋法条約第298条に基づき除外宣言をしている。もし粉飾、装飾した紛争や問題を附属書7の仲裁に強制的に付し、具体的審理を得られるのなら、第298条は形骸化し、存在の価値と意義を失う。国連海洋法条約附属書7第9条は、一方が出廷しなかった場合、仲裁裁判所は当該紛争に対して確かに管轄権があることを明らかにした後、裁決を下さなければならないとしている。これは仲裁裁判所に管轄権の自己裁定権を付与したものと言うより、無闇な提訴を防ぎ、仲裁裁判所に対して管轄権問題を慎重に処理するよう求めるためのものだと言った方がいい。仲裁裁判所が当事国の一方がすでに第298条による除外声明を行なった事項について裁決を強行するのなら、国連海洋法条約の善意の履行にマイナスであり、国連海洋法条約第298条に基づき書面で宣言をした国の権利の保障にもマイナスだ。これはまた、裁決の執行を厄介な事態に陥らせる。第298条に基づき、声明を出した国にはすでに書面で除外宣言をした事項についての仲裁裁判所の裁決を「受け入れない」権利がある。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年6月10日