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「中国は南中国海における中国とフィリピンの紛争の話し合いによる解決を堅持する」白書(全文)
  ·   2016-07-13
タグ: 南中国海;白書;政治
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(三)国際海洋法の制度の発展が中比の海洋境界画定紛争を招いた

69.『条約』の制定と発効に伴い、中国とフィリピン間の南中国海をめぐる紛争が逐次激化してきた。

70.中国人民と中国政府の長きにわたる歴史的実践とこれまでの中国政府の一貫した立場、1958年の『領海に関する中華人民共和国政府声明』、1992年の『中華人民共和国領海及び接続水域法』、1996年の『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の「国連海洋法条約」の批准に関する決定』、1998年の『中華人民共和国排他的経済水域及び大陸棚法』、1982年の『海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)』などを含む国内法と国際法に基づき、中国の南中国海諸島は内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚を有する。この他に、中国は南中国海において歴史的な権利を有している。

71.フィリピンの1949年の共和国法第387号、1961年の共和国法第3046号、1968年の共和国法第5446号、1968年の大統領布告370号、1978年の大統領令1599号、2009年の共和国法第9522号などの法律に基づき、フィリピンは内水、群島水域、領海、排他的経済水域、大陸棚を公表した。

72.南中国海では、中国の陸地領土の海岸とフィリピンの陸地領土の海岸は向かい合っていて、その距離は400カイリに満たない。両国が主張する海洋の権益区域が重なり合っている故に、海洋境界画定の紛争が発生している。

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