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「中国は南中国海における中国とフィリピンの紛争の話し合いによる解決を堅持する」白書(全文)
  ·   2016-07-13
タグ: 南中国海;白書;政治
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(二)フィリピンの不法な主張には歴史的、法理的根拠が全くない

62.歴史と国際法から見れば、フィリピンの南沙諸島の一部島嶼・礁に対する領土主張には全く根拠がない。

63.第一に、南沙諸島はいまだかつてフィリピンの領土の構成部分であったことはない。フィリピンの領土範囲は一連の国際条約によって確定されている。これについては当時フィリピンの統治者であった米国はよく知っている。1933年8月12日、米領フィリピンの前元老院(上院)議員イサベロ・デ・ロス・レイエスが米国駐フィリピン総督のフランク・マーフィーに書簡を送り、地理的近接性を理由に一部の南沙島嶼がフィリピン諸島の一部分であると主張しようとした。関係書簡は米国陸軍省と国務省に転送され処理された。1933年10月9日、米国国務長官は返信で、「これらの島嶼は……早くも1898年にスペインから獲得したフィリピン諸島の境界外にある」と指摘した。1935年5月、米国陸軍長官ジョージ・ヘンリー・ダーンはコーデル・ハル国務長官に書簡を出し、フィリピンが提出した南沙諸島の一部島嶼に対する領土要求の「合法性と妥当性」について、国務省の意見を求めた。米国国務省歴史顧問室のボーグスが署名した覚書では、「米国としては関係島嶼がフィリピン諸島の一部分であると主張することは明らかに全く根拠がないのだ」と指摘している。8月20日、ハル国務長官はダーン陸軍長官に返信し、「米国が1898年の条約に基づき、スペインから獲得したフィリピン諸島の島嶼は第三条で規定された境界内にとどまる」と指摘し、同時に南沙諸島の関係島嶼に関して、「指摘すべきなのは、スペインがこれらの島嶼のいずれに対しても主権を行使、あるいは主権の主張を提起したといういかなる形跡もないことである」と述べた。これらの文書は、フィリピンの領土にはいまだかつて南中国海諸島が含まれたことがなく、この事実は米国を含む国際社会が認めていることを証明している。

64.第二に、「カラヤーン諸島」がフィリピンが発見した「無主地」だという説は全く成り立たない。フィリピンはその国民が1956年にいわゆる「発見」したということに基づき、中国の南沙諸島の一部島嶼・礁を「カラヤーン諸島」と名付け、地理名称と概念上の混乱を引き起こし、南沙諸島を分割することをたくらんだ。実際のところ、南沙諸島の地理的範囲は明らかではっきりしており、フィリピンのいわゆる「カラヤーン諸島」がすなわち中国の南沙諸島の一部なのである。南沙諸島は早くから中国領土の切り離すことができない一部分となっていて、決して「無主地」ではない。

65.第三に、南沙諸島はいわゆる「信託統治地域」でもない。フィリピンは、第二次世界大戦後の南沙諸島は「信託統治地域」で、主権が未定だと言う。フィリピンの言い方は法律的にも事実から見ても根拠がない。第二次世界大戦後の「信託統治地域」は、関係国際条約あるいは国連の信託統治理事会の関連書類に明記されていて、南沙諸島はいまだかつて上述のリストに記載されたことはなく、全く「信託統治地域」などではない。

66.第四に、「地理的近接性」と「国家の安全保障」はいずれも領土取得の国際法上の根拠ではない。世界の多くの国の領土の一部は本国から遠く離れ、他国の沿岸に位置するものさえある。米国がフィリピンを植民統治していた期間に、フィリピン諸島付近の一つの島の主権をめぐってオランダとの紛争が発生した。米国が「地理的近接性」を理由に提起した領土主張は国際法上の根拠がないと判定された。いわゆる「国家の安全保障」を理由に他国を侵略・占領することはもっとでたらめなことである。

67.第五に、フィリピンは、中国南沙諸島の一部島嶼・礁が排他的経済水域と大陸棚の範囲内にあるから、関係島嶼・礁はフィリピンに属す、あるいはフィリピンの大陸棚の一部分になると称する。この主張は『条約』が賦与している海洋の管轄権をもって中国の領土主権を否定しようとたくらむもので、「陸が海を支配する」という国際法の原則に背くものであり、『条約』の主旨と目的に全く適合しない。『条約』の序では、「全ての国の主権に妥当な考慮を払いつつ海洋の法的秩序を確立する……」と規定されている。従って、沿岸諸国は他国の領土主権を尊重するという前提の下で、海洋の管轄権を主張しなければならず、自らの海洋の管轄権を他国の領土にまで拡張してはならず、ましてやそれによって他国の主権を否定し、他国の領土を侵犯してはならない。

68.第六に、フィリピンのいわゆる「実効支配」は不法な侵略・占領によって確立したもので、違法で無効である。国際社会は、武力行使による侵略・占領で形成されたいわゆる「実効支配」を認めない。フィリピンのいわゆる「実効支配」は中国南沙諸島の一部島嶼・礁に対する赤裸々な武力による侵略と占領で、『国連憲章』(以下『憲章』と略す)と国際関係の基本準則に背いていて、国際法で明確に禁止されている。不法な侵略・占領に基づくフィリピンのいわゆる「実効支配」の確立は、南沙諸島が中国の領土であるという基本的な事実を変えることはできない。中国はいかなる人であれ南沙諸島の一部島嶼・礁が侵略・占領された状態を「既成事実」、あるいは「現状」と見なそうとすることに断固として反対し、これを決して認めない。

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