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南中国海の領土主権と海洋権益に関する中華人民共和国政府の声明
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· 2016-07-13 |
タグ: 南中国海;海洋権益;政治 | 印刷 |
南中国海における中国の領土主権と海洋権益を再確認し、各国との協力を強化し、南中国海の平和と安定を維持するため、中華人民共和国政府は声明する:
一、中国の南中国海諸島は東沙(英語名プラタス)諸島、西沙(英語名パラセル)諸島、中沙諸島、南沙(英語名スプラトリー)諸島を含む。南中国海での中国人の活動にはすでに2000年以上の歴史がある。中国は南中国海諸島及び関係海域を最も早く発見、命名、開発、利用し、南中国海諸島及び関係海域に対して最も早くかつ持続的、平和的、有効に主権と管轄を行使し、南中国海における領土主権及び権益を確立した。
第2次世界大戦終結後、中国は日本が中国侵略戦争時に不法に侵略・占領した中国の南中国海諸島を取り戻すとともに、主権の行使を回復した。中国政府は南中国海諸島に対する管理を強化するため、1947年に南中国海諸島の地理名称を審査・改訂し、『南中国海諸島地理志略』を編纂し、南中国海断続線を記した『南中国海諸島位置図』を制作したうえ、1948年2月に正式に発表し、世界に知らしめた。
二、中華人民共和国は1949年10月1日に成立して以来、南中国海における中国の領土主権と海洋権益を断固として守ってきた。1958年の『領海に関する中華人民共和国の声明』、1992年の『中華人民共和国領海及び接続水域法』、1998年の『中華人民共和国排他的経済水域と大陸棚法』及び1996年の『国連海洋法条約の批准に関する中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の決定』といった法律文書によって、南中国海における中国の領土主権と海洋権益をさらに確認した。
三、中国人と中国政府の長期的な歴史的実践及び歴代中国政権の一貫した立場に基づき、中国の国内法及び国連海洋法条約を含む国際法に基づき、南中国海における中国の領土主権と海洋権益は以下を含む。
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