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政策・法規  
中華人民共和国環境保護法

 

第1章 総則

第1条 本法律は、生活環境及び生態環境を保護・改善し、汚染及びその他の公害を防止・抑制し、人間の健康を保障し、社会主義の近代化建設の発展を推進することを目的とする。

第2条 本法律による「環境」とは、人類の生存・進化に影響する各種の自然及び人類が改造を加えた自然要素の総体を意味し、大気、水、海洋、土地、鉱物資源、森林、草原、野生生物、自然遺跡、人文遺跡、自然保護区、景勝地、都市、農村を含んでいる。

第3条 本法律は、中華人民共和国の領域、および中華人民共和国の主権の及ぶ海域において適用される。

第4条 国家により作成される環境保護計画は、国家の経済・社会発展計画に組み込まれなければならない。また国家は、環境保護に有利な経済・技術施策及び措置を採り、環境保護活動と経済建設及び社会発展がつり合うようにする。

第5条 国家は、環境保護科学教育事業の発展を奨励し、環境保護科学技術の研究及び開発を強化し、環境保護科学技術のレベルを向上させ、環境保護の科学知識を普及させるものとする。

第6条 すべての団体及び個人は、環境を保護する義務を負い、かつ環境を汚染し破壊する団体や個人に対して、裁判所に訴訟を起こす権利を有する。

第7条 国務院の環境保護行政主管部門は、全国環境保護活動に対し統一の監督管理を実施する。

県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、所轄地区の環境保護活動に対し統一の監督管理を実施する。

国家海洋の行政主管部門、港務監督、漁政漁港監督、軍隊の環境保護部門及び各級の公安、交通、鉄道、民航管理の部門は、それぞれの関連する法律の規定に従い、環境汚染防止対策に対する管理、監督を行う。

県級以上の人民政府の土地、鉱産物、林業、農業、水利の行政主管部門は、関連する法律の規定により、自然保護の管理監督を実施する。

第8条 環境の保護及び改善に著しい成果をあげた団体及び個人は、人民政府により報酬が受けられる。

第2章 環境の監督管理

第9条 国務院の環境保護行政主管部門は、国家環境質量基準を定める。

省、自治区、直轄市の人民政府は、国の環境質量基準に規定していない項目に対して、地方環境質量基準を定めることができる。定める場合は、国務院の環境保護行政主管部門に報告し、記録にとどめることとする。

第10条 国務院の環境保護行政主管部門は、国家環境質量基準及び国家経済と技術条件に基づいて、国家汚染物質排出基準を制定する。

省、自治区、直轄市の人民政府は、国家汚染物質排出基準に規定していない項目に対して、地方汚染物質排出基準を定めることができ、また、国家汚染物質排出基準に規定している項目に対して、国家汚染物質排出基準より厳しい地方汚染物質排出基準を定めることができる。地方汚染物質排出基準は、国務院の環境保護行政主管部門に報告され記録保存される。

すでに地方汚染物質排出基準を有している区域に汚染物質を排出する場合は、地方の基準を守る。

第11条 国務院の環境保護行政主管部門は、観測システムの制度を確立し、観測規範を定め、他の関連部局と協力して観測網の組織化および環境環境観測管理の強化を図る。国務院及び省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門は、定期的に所轄の環境状況公報を発行する。

第12条 県級以上の人民政府環境保護行政主管部門は、他の関連部局と共同で所轄の環境状況の測定および評価を実施し、また、環境計画の作成を行い、計画部門が総合的に均衡化を図ったうえに、承認を受け実施する。

第13条 環境を汚染するプロジェクトを建設するときには、関連する環境保護管理の規定を守る。

。建設プロジェクトの環境影響報告書には、建設プロジェクトがもたらす汚染と環境への影響に対して評価し、防除措置を定め、プロジェクトの主管部門が予審するうえに、規定の手順に従って環境保護行政主管部門に報告して認可を申し出なければならない。環境影響報告書が認可された後、計画部門は建設プロジェクト設計任務書を認可することができる。

第14条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門又はその他の法律規定に基づいて環境監督管理権を行使する部門は、管轄内の汚染質を排出している団体に対する現地検査を行う権限を持つ。検査される団体は正確な状況および必要な情報を提出すべきである。検査機関は、被検査単位の技術秘密及び業務秘密を守るべきである。

第15条 複数の行政区域に関わる環境汚染および破壊の防止および管理は、関係地方人民政府が協議する上で解決し、又は上級の人民政府が調整するうえで解決して決定する。

第3章 環境の保護と改善

第16条 地方の各級人民政府は、当管轄地域の環境質量に対して責任を負い、措置を講じて環境質量を改善すべきである。

第17条 各級の人民政府は、代表的な各種の自然生態系区域、絶滅のおそれがある珍奇な野生動植物の自然分布区域、重要な水源かん養区域、重要な科学文化価値のある地質構造、著名な鍾乳洞と化石の分布区、氷河、火山、温泉などの自然遺跡及び人文遺跡、古樹名木に対し、措置を講じて保護を加え、破壊を厳禁すべきである。

第18条 国務院、国務院の関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府が指定した景勝観光区、自然保護区及びその他の特別の保護を必要とする区域では、環境を汚染する工業生産施設を建設してはならない。その他の施設を建設する場合に、その汚染物質の排出は規定の排出基準を超えてはならない。すでに建設された施設は、その汚染物質の排出が規定の排出基準を超える場合には、期限を定めて治理させるものとする。

第19条 自然資源を開発し利用するときは、生態環境を保護する措置を講じなければならない。

第20条 各級の人民政府は、農業環境の保護、土壌汚染の防除、土地の砂漠化、アルカリ化、貧瘠化、沼沢化、地盤沈下の防除並びに植被破壊、土砂流失、水源枯渇、種原絶滅及びその他の生態失調現象の発生と発展の防除、植物の病虫害の総合的な防除の普及、化学肥料、良薬及び植物生長ホルモンの合理的な使用を強化すべきである。

第21条 国務院及び海洋沿岸の地方人民政府は、海洋環境の保護を強化すべきである。海洋に汚染物質を排出し廃棄物を投棄し、海洋沿岸工事の建設及び海洋石油の探査開発を行うときには、法律の規定に基づき、海洋環境の汚染損害を防止しなければならない。

第22条 都市企画を制定するときは、環境の保護と改善の目標及び任務を確定すべきである。

第23条 都市及び郷村の建設は、当地の自然環境の特色と結びつけ、植被、水域及び自然景観の保護、都市の園林、緑地及び景勝観光地区の建設を強化すべきである。

第4章 環境汚染と公害の防止

第24条 環境汚染及びその他の公害を発生する単位は、環境保護活動を計画にとりいれ、環境保護責任制度を確立し、有効な措置を講じて生産建設又はその他の活動中に発生する廃ガス、廃水、廃棄物、粉塵、悪臭気体、放射性物質及び騒音、振動、電磁波輻射などによる環境の汚染及び危害を防除しなければならない。

第25条 新設の工業企業及び現有の工業企業の技術改造は、資源の利用率が高く汚染物質の排出量が少ない設備、製造技術及び経済的合理的な廃棄物の総合的な利用技術と汚染処理技術を採用すべきである。

第26条 汚染防除の施設は、主体工事と同時に設計、施工、操業されなければならない。汚染防除の施設が、環境影響報告書を審査し認可した環境保護行政主管部門の検査を受け認可された後、当該建設プロジェクトは生産を開始し又は使用することができる。

汚染防除の施設は、無断取りこわし又は取りはずしをしてはならなく、確かに取りこわし又は取りはずしをする必要がある場合には、当地の環境保護行政主管部門の認可を得なければならない。

第27条 汚染質を排出している企業か団体は、国務院の環境保護行政主管部門の規定に従って報告及び登録を行う。

第28条 国家又は地方が定める汚染物質排出基準を超えて汚染物質を排出する企業、事業単位は、国家の規定に従って汚染物質基準超過排出費を納付し、かつ治理する責任を負うものとする。水質汚染防除法に別の規定がある場合には、水質汚染防除法の規定によって執行するものとする。

徴収した汚染物質基準超過排出費は、汚染の防止に使用しなければならない。具体的な使用方法は、国務院が定めるものとする。

第29条 環境に重大な汚染を引きおこした企業、事業単位に対しては、期限を定めて治理させる。

中央又は省、自治区、直轄市の人民政府の所轄企業、事業単位の治理期限は省、自治区、直轄市の人民政府により設定される。市、県又は市、県以下の人民政府が管轄する企業、事業単位の治理期限は、市、県の人民政府により設定される。期限を定めて治理を要求された企業、事業単位は、期限内に治理を完成しなければならない。

第30条 国の環境保護規定の要求に適合しない技術及び設備を輸入することは禁じられる。

第31条 事故又はその他の突発的事件の発生によって汚染を引きおこし、又は汚染事故を引きおこすおそれがある団体は、ただちに措置を採って処理し、迅速に汚染による危害を受けるおそれがある団体及び住民に通報し、かつ当地の環境保護行政主管部門及び関係部門に報告し、調査及び処分を受けなければならない。重大な汚染事故を発生するおそれがある企業、事業単位は、措置を講じて防止を強化すべきである。

第32条 県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、環境が重大な汚染で住民の生命及び財産の安全を脅かすときには、ただちに当地の人民政府に報告し、人民政府が有効な措置を採って解除し又は危害を軽くしなければならない。

第33条 有毒な化学製品及び放射性物質製品の生産、貯蔵、輸送、販売、使用を行うときは、国家の関係規定を遵守し、環境汚染を防止しなければならない。

第34条 いかなる単位も、重大な汚染を発生する生産設備を汚染防除能力を有していない単位に移転して使用させてはならない。

第五章 法律責任

第35条 本法の規定に違反して、次の行為のいずれかに該当する場合、環境保護行政主管部門又はその他の法律規定に基づいて環境監督管理権を行使する部門は、それぞれの情状に応じて警告を与えるか、又は罰金に処することができる。

1. 環境保護行政主管部門又はその他の法律規定に基づいて環境監督管理権を行使する部門の立入検査を拒み、又は検査の際に虚偽を弄すること

2. 国務院の環境保護行政主管部門が定める汚染物質排出に関する申告事項の申告を拒み、又は虚偽の申告をすること

3. 国家の規定に従って汚染物質基準超過排出費を納付しないこと

4. わが国の環境保護規定の要求に適合しない技術及び設備を輸入すること

5. 重大な汚染を発生する生産設備を汚染防除能力を有していない単位に移転して使用させること

第36条 建設プロジェクトの汚染防除施設が完成しておらず、又は国家が定める要求に達していないまま、生産を開始し又は使用した場合には、当該建設プロジェクトの環境影響報告書を認可した環境保護行政主管部門が生産又は使用の中止を命し、罰金を併科することもできる。

第37条 環境保護行政主管部門の認可を得ないで、汚染防止施設を無断で取りこわし又は取りはずし、規定の排出基準を超えて汚染物質を排出する場合は、環境保護行政主管部門が新たに据えつけて使用させ、かつ罰金を併科することとする。

第38条 本法の規定に違反して環境汚染の事故を引きおこした企業、事業単位に対しては、環境保護に基づいて環境監督管理権を行使する部門が、引きおこされた危害の程度に応じて罰金し、情状が比較的重い場合は、関係責任者に対して、所属単位又は政府の主管機関が行政処分を与える。

第39条 期限を定めて治理させて期限が過ぎても治理する任務を完成していない企業、事業の単位に対して、国家の規定によって加えて汚染物質基準超過排出費を徴収するほか、引きおこされた危害の程度に応じて罰金に処し、又は業務停止、閉鎖を命ずることもできる。前項に定める罰金は、環境保護行政主管部門が決定する。業務停止、閉鎖を命ずることは、期限を定めて治理させることを決定する人民政府が決定し、中央が直接管轄する企業、事業の単位に業務停止、閉鎖を命ずる場合は、国務院に報告して認可を得なければならない。

第40条 当事者は、行政処罰決定に不服がある場合、処罰通知を受けた日から一五日以内に処罰決定をした機関の一級上の機関に再議を申し立てることができ、再議決定に不服がある場合には、再議決定を受けた日から一五日以内に人民法院に訴訟を提起することができる。当事者は処罰通知を受けた日から一五日以内に直接人民法院に訴訟を提起することもできる。当事者は、期間が満了しても再議も申し立てず、人民法院に訴訟も提起せず処罰決定も履行しない場合には、処罰決定をした機関が人民法院に強制執行を申し立てるものとする。

第41条 環境汚染危害を引きおこした場合は、危害を排除し、かつ直接損害を受けた単位又は個人に対し損害賠償をする責任を負うものとする。賠償責任及び賠償金額に関する紛争は、当事者の請求に基づき、環境保護行政主管部門又はその他の法律規定に基づいて環境監督管理権を行使する部門が処理することができ、当事者は処理決定に不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。当事者は直接人民法院に訴訟を提起することもできる。完全に不可抗力の自然災害により、かつ遅滞なく適正な措置を講じてもなお環境汚染による損害を回避することができなかった場合には、責任を免除する。

第42条 環境汚染損害賠償の訴訟提起の時効期間は三年とし、当事者は汚染損害を受けたことを知り又は知るべきときから計算するものとする。第四三条本法の規定に違反し、重大な環境汚染事故を引きおこして公共と個人の財産の重大な損害又は人身事故の重大な結果を招いた場合は、直接の責任者に対し法によって刑事責任を追及する。

第44条 本法に違反して、土地、森林、草原、水、鉱産物、漁業、野生動植物などの資源の破壊をもたらした場合には、関係法律の規定に照らして法律責任を負うものとする。

第45条 環境保護監督管理者は、職権を乱用し、職務をおろそかにし、私情にとらわれて悪いことをした場合には、所属単位又は上級主管機関が行政処分を与え、犯罪を構成した場合は、法に基づいて刑事責任を追及するものとする。

第六章 付則

第46条 中華人民共和国が締結し又は参加している環境保護に関係する国際条約は、中華人民共和国の法律と異なる規定がある場合には、国際条約の規定を通用する。ただし、中華人民共和国が保留を声明している条項を除く。

第47条 本法は、公布の日から施行する。中華人民共和国環境保護法(試行)は同時に廃止する。

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