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中日、東中国海問題で原則合意

 

外交部の姜瑜報道官は18日、「中日双方は対等な協議を通じて、東中国海問題について原則的な合意に達した」と発表した。

一、東中国海での中日協力について

中日間で境界が未確定の東中国海を平和・協力・友好の海とするため、中日双方は両国指導者の07年4月の共通認識、および07年12月の新たな共通認識に基づき、真剣な協議を経て、境界画定前の過渡期において、双方の法的立場を損なわぬ情況の下で協力を行うことで一致した。このため双方は第一歩を踏み出した。今後も協議を継続する。

二、東中国海の共同開発に関する中日間の諒解

東中国海の中日共同開発の第一歩として、双方は以下の措置を進める。

(一)以下の各座標点の順に結び囲んだ区域を双方の共同開発区域とする(図表)

1.北緯29度31分、東経125度53分30秒

2.北緯29度49秒、東経125度53分30秒

3.北緯30度04分、東経126度03分45秒

4.北緯30度00分、東経126度10分23秒

5.北緯30度00分、東経126度20分00秒

6.北緯29度55分、東経126度26分00秒

7.北緯29度31分、東経126度26分00秒

(二)双方は共同探査を経て、互恵原則に基づき、上述の区域で双方が合意する地点を選択し、共同開発を行う。具体的事項は双方の協議を通じて決定する。

(三)双方は上述の開発を実行するための各自の国内手続きの実施、必要な2国間合意の早期締結に努力する。

(四)双方は東中国海の他の海域の共同開発の早期実現に向け、協議を継続する。

三、日本法人の中国の法律に基づく春暁ガス田の開発への参加に関する諒解

中国企業は日本法人が海洋石油資源採掘の対外協力に関する中国の法律に照らし、春暁の現有ガス田の開発に参加することを歓迎する。中日両国政府はこれに確認を与えると共に、必要な覚書の交換について合意し、早期に締結できるよう努力する。双方はこのために必要な国内手続きを行う。

図表:共同開発区域

「人民網日本語版」2008年6月19日

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