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香港地区の国家安全法制定に関して知っておくべき6つの事実
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· 2020-06-12 · ソース:人民網 |
タグ: 香港地区;国家安全;政治 | 印刷 |
第13期全人代第3回会議は5月28日、『香港特別行政区が国家安全を守るための法制度・執行メカニズムの確立・十全化に関する全人代の決定』を採択した。外交部(外務省)ウェブサイトが伝えた。
中国の香港地区関連の国家安全法制定は法理、情勢上の必要性、人々の期待、国際的慣例に合致しており、香港地区の明日がより良くなることを希望する人なら誰しもが中国の全人代の決定を支持すべきだと、多くの国々や世界の識者は考えている。だがごく一部の外国の政治屋は勝手な論評をし、むやみに非難し、香港地区の事と中国の内政に乱暴に干渉している。これに対し、中国外交部は6つの代表的な謬論を整理するとともに、改めて事実を示した。
■謬論1:中国が香港地区関連の国家安全法制定を推し進めるのは法理上の根拠がなく、香港地区に法律を強要するものだ。
■事実:国家の安全の維持はかねてから各国において中央政府の権限だ。
中国中央政府は国家の安全の維持に対して最大かつ最終的な責任を負っている。単一国家であれ連邦制国家であれ、世界のどの国においても国家安全法制定は国家の立法権に属する。全人代は中国の最高権力機関だ。中央政府が基本法第23条によって、香港特別行政区に国家安全維持の法制定権力の一部を授けたのは「一国二制度」の下で行った特殊な取り決めだが、中央政府の権限であるという国家安全法制定の属性を変えるものではなく、中央政府が実際の状況と必要性に基づき引き続き国家安全維持の法制度と執行メカニズムを構築することにも影響しない。
■謬論2:中国がこの時期に香港地区関連の国家安全法制定を推し進める必要性は全くない。
■事実:国家のレベルから香港特区が国家安全を守るための法制度と執行メカニズムを確立・十全化することは、情勢に迫られてのことであり、「一国二制度」の長期安定的持続を確保するための根本的解決策でもあり、やらなければならないし、一刻の猶予もならない。
とりわけ2019年に香港地区で発生した「条例改正騒動」以来、「香港独立」分子と急進的分離勢力が日増しに猖獗を極め、暴力テロ活動がエスカレートし続けると同時に、外部の干渉勢力と「台湾独立」勢力が香港地区の事への干渉を露骨に強め、「一国二制度」原則の譲れぬ一線に深刻な挑戦をし、法治を深刻に損ない、国家の主権・安全・発展上の利益を深刻に脅かしており、力強い措置を講じて、法に基づき防備・制止・懲罰をしなければならない。
■謬論3:香港地区関連の国家安全法制定は「一国二制度」を破壊する。
■事実:その正反対に、この法制定は「一国二制度」の長期安定的持続を保障する。
全人代のこの決定は、「一国二制度」「香港人による香港統治」と高度の自治の方針を国が確固不動として全面的かつ正確に貫徹するという趣旨を、冒頭から明らかにしている。
中国が香港地区関連の国家安全法を制定した後に、「一国二制度」の方針が変わることはなく、香港地区が実行する資本主義制度が変わることはなく、高度の自治が変わることはなく、特区の法制度が変わることはなく、特区の行政管理権、立法権、独立した司法権及び終審権も影響を受けることはない。
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