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国の基盤を固める憲法改正
本誌評論員 蘭辛珍  ·   2018-03-11
タグ: 憲法;両会;政治
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2004年の憲法改正からすでに10年余りが経ち、中国の経済・社会発展と党・国の各事業には多くの重要かつ深刻な発展と変化があった。特に中国共産党第18回全国代表大会以降、習近平同志を核心とする党中央は全国各民族人民を団結させ率いて、いささかも揺るぐことなく中国の特色ある社会主義を堅持し、発展させ、「五位一体」の総体的配置を統一的に推進し、「4つの全面」の戦略的配置を調和的に推進し、党の新しい偉大なプロジェクト建設を推進し、一連の国政運営新理念・新思想・新戦略を形成してきた。中国共産党第19回全国代表大会(第19回党大会)は習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想の全党における指導的地位を確立し、党と国の事業発展のガイドラインと指導思想になった。 

「4つの全面」戦略的配置の調和的推進のうちの1つが全面的な法に基づく国家統治であり、法に基づく国家統治は憲法に基づく国家統治でなければならない。2004年の憲法改正から現在まで10年余りのこうした成果は、経済・社会発展の中で検証され、人民の賛同を得たものであり、憲法に書き入れ、党と人民が準拠し執行する綱領としなければならない。つまり、新時代に中国の特色ある社会主義を堅持し、発展させるという新たな情勢と新たな実践に基づき、中国の憲法の連続性、安定性、権威性を保った上で、現行憲法に対して適切な改正を行う必要があるのだ。 

第12期全人代常務委員会副委員長兼秘書長の王晨氏が3月5日、第13期全人代第1回会議に対し行った「中華人民共和国憲法改正案(草案)」に関する説明によれば、憲法の一部内容改正に関する中国共産党中央の提案は、繰り返し検討し、さまざまな方面の状況を総合して作成したもので、目的は一部内容の改正によって中国の憲法が人民の意志をより良く体現し、中国の特色ある社会主義制度の優位性をより良く体現し、国家ガバナンス体系とガバナンス能力現代化の推進の要求により適応できるようにすることである。

したがって、今回の憲法改正は国家根本法の充実化であり、全面的な法に基づく国家統治を推進し、国家ガバナンス体系とガバナンス能力現代化を推進する重大な措置である。憲法改正を通じて、第19回党大会が確定した重大理論・観点と重大方針・政策を国家根本法に記載することは、党と国の事業発展の新たな成果と新たな経験、新たな要求を体現しており、新時代において中国の特色ある社会主義を堅持し、発展させるために力強い憲法の保障を提供するに違いない。このことは、全面的に中国共産党の第19回党大会精神を貫徹し、広く全国各民族人民を動員・組織して新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利をかち取るために奮闘する上で非常に重大な意義を持っている。 

「北京週報日本語版」2018年3月11日

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