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国の基盤を固める憲法改正
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本誌評論員 蘭辛珍 · 2018-03-11 |
タグ: 憲法;両会;政治 | 印刷 |
2017年12月27日に中国共産党中央政治局が会議を開き、憲法の一部内容を改正することを明らかにして以来、憲法改正の話題は国内外で極めて大きな注目を集めた。「憲法の一部内容改正に関する中国共産党中央の提案」と憲法改正案草案が相次いで公表されると、憲法改正は社会で盛んに議論される話題となった。
全国両会の議事日程にしたがって、3月6日、全国政協委員と全人代代表は憲法改正案草案についてそれぞれ十分な討議と真剣な審議を行った。
今回の憲法改正の中国における重要性を正しく認識することは、憲法改正自体と同様に重要である。憲法の内容と精神に対する認知・賛同と憲法に対する厳格な遵守にかかわっているからだ。
憲法は国家の根本法であり、国をよく治めるための総規約である。現代社会においては、憲法に基づく執政は法治国家の根本的な拠り所であり、しかもどの国においてもその国の実際状況に合った憲法がある。中国の憲法を他の国に持っていっても使用には適さないし、他の国の憲法を中国がそのまま援用してもやはり適さない。
中国の憲法は中国共産党が中国人民を導いて革命、建設、改革を行った偉大な闘争と根本的な成果を確認し、労働者階級が指導し、労農同盟を基盤とした人民民主専政の社会主義国家の国体と人民代表大会制度の政体を確立し、国家の根本任務、指導核心、指導思想、発展路線、奮闘目標を確定し、中国共産党が指導する多党協力と政治協商制度、民族区域自治制度及び末端群衆自治制度を規定し、社会主義法治原則、民主集中制原則、人権の尊重・保障原則、党と国の一連の重大方針政策と活動準則などを規定し、中国共産党と全国各民族人民の共通意志と根本利益を集中的に体現している。
憲法には次のような基本的特徴がある。絶えず新たな情勢に適応し、新たな経験を吸収し、新たな成果を確認し、新たな規範を打ち出して初めて、恒久的な生命力を持つことができる、という特徴だ。これは世界各国が憲法を改正する主な理由である。中国も例外ではない。
1954年に中華人民共和国初の憲法が誕生した後、中国の憲法は一貫して実践を繰り返し絶えず改善する過程にある。現行憲法は中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議で確定した路線・方針・政策に基づいており、1982年12月4日に第5期全人代第5回会議で採択され、公布・施行された。その後、改革開放と社会主義現代化の実践と発展に基づいて、中国共産党中央の指導の下、全人代は1988年、1993年、1999年、2004年の4回にわたって改正を行ってきた。
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