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陳越良代表「民法総則は人々の生活の各方面に関連」
本誌記者 馬力  ·   2017-03-14
タグ: 民法総則;全人代;社会
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民法総則草案では6歳児が制限民事行為能力を持つようになることも明確にされている。子供がインターネット上のライブ動画配信視聴で両親のお金を使った場合、その行為は有効かという記者の質問に対し、陳氏は「それは子供に民事行為能力があるかどうかを考慮する必要がある」と述べ、次のように説明した。「民法総則草案では、行為能力制限年齢が変更され、10歳から6歳に引き下げられる。8、9歳の子供が対外的に何百何千という額の贈与行為を行った場合は有効と認められる。この額がさらに大きくなり、例えば他人に10万、20万を贈与しようとした場合、この額によって発生する結果はこの年齢層の未成年者が完全に認識や把握コントロールができるものではないだろう。従ってこの行為はその子供の行為能力を超えるということになり、この贈与行為は無効と認められる」。 

民法総則草案では、介助を必要とする成人と身寄りのない老人が後見人を決める権利を持つことも規定されている。民法総則草案は後見範囲を拡大し、これらの人を後見範囲に入れたと同時に、どのような状況下で後見を廃止再開するかについても規定した。「これまでは被後見人は未成年者と精神病患者のみと規定していたが、一部には高齢やその他の原因により、認識能力や判断能力が確かに低下し、他の人に後見や保護をしてもらう必要がある人もいる」と陳氏は述べた。  

「今後は勇気を持って人助けをする人が次々と現れるだろう。民法総則草案において、法律は勇気を持って人助けをする人の後押しをするべきだということが明確にされたからだ」。陳氏はこのように述べ、「もしある人が勇気を持って人助けをして、救助された側に損害が出た場合、救助者は被救助者に損害賠償をする必要があるのか?」という質問に対して次のように説明した。「救助者に責任を取らせてしまったら、勇気を持って助けをする人の行為をゆゆしく阻害するだろう。従って法律では、こうした状況下で被救助者に損害があったとしても、救助者に重大な過失がある場合を除き、救助者はその責任を免除されると定めている」。陳氏はさらに、「勇気を持って人助けをする人が損失を被り、侵権者がいないもしくは見つからない場合、被救助者は適宜損害賠償を行うべきだ」との認識を示した。 

民法総則草案の新規定に基づき、借金未返済者に対する返済督促期間が1年延長される。これまでの法律では訴訟の時効を2年と定めていたが、民法総則草案では、訴訟時効が3年に延長されている。「債権者保護を強化するために、時効期間の経過による権利喪失といった状況を減らす。国際的な制度を参照してみても、中国の訴訟時効は延長する必要があった」と陳氏は記者に語った。 

「最も喜ばしいのは、民法総則草案で個人情報とインターネット上の仮想財産が保護されることだ。民法総則は権利法の色合いがますます顕著になり、人々の生活のさまざまな面に浸透しつつあると言っていいだろう」。陳氏は記者にこう語った。 

「北京週報日本語版」2017年3月14日 

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