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時代の課題に対応する民法総則
  ·   2017-04-01  ·  ソース:
タグ: 民法総則;個人情報;社会
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時代の変遷とともに、社会運営と国民の財産状況において大きな変化が現れてきたため、中国は必然の流れとして統一した民法典を制定する必要に迫られている。その手始めとなる民法総則は、時代の課題に積極的に対応するという大きな特徴を持っている。近年世論を騒がせた社会的事例のうち、多くのケースについて法的な答えが示された。 

ある時期から、困っている人を「助けるか、助けないか」をめぐって起こる事件が人々の心をざわつかせるようになった。手を差し伸べた親切な人がかえっていいがかりをつけられて金銭を要求されるケースや、双方が言い分を主張し世論が一転二転する「真相は闇」といった事件が起き、社会道徳心が厳しく問われている。こうした事態を受け、これまで上海、北京、深圳などの都市で「救急免責」に関する条例が相次いで制定された。今回の民法総則は「好人法」(善人法)という形で、「緊急時の救助行為で人に損害を与えた場合、救助した人は民事責任を負わない」との規定を明確にした。このほか、人助けを行った際に損失を被った場合も、助けられた人から補償が得られる。国家法レベルの「好人法」(善人法)の公布は、人々が積極的に人助けをし、勇気ある行動を取る社会の気風を育てるのに役立ち、模範的な役割を果たていくに違いない。 

インターネットの普及とビッグデータ時代の到来は、人々の衣食住・交通に大きな利便性をもたらした。しかしそれと同時に、個人情報セキュリティーの問題が日増しに顕在化している。近年は個人情報漏洩による通信詐欺事件が頻発し、社会の安全を脅かす深刻な問題になっていた。これに対し、民法総則には「自然人の個人情報は法律による保護を受ける。いかなる団体・個人も、他人の個人情報の取得を必要とする者は、法に基づき情報取得を行い、その安全を確保しなければならず、他人の個人情報を違法に取得、利用、加工、伝送してはならない。また、他人の個人データを違法に売買、提供、公開してはならない」という規定が盛り込まれた。個人情報の保護に関する制度整備は民事法整備における大きな進歩と言える。 

民法総則に盛り込まれたもう一つの内容はバーチャル財産保護だ。ネット上の「財産」をいかに保護するか。総則は、「データとネット上のバーチャル財産の保護について法律上すでに規定されている場合、その規定に従うものとする」とした。この幅をもたせた叙述は、将来の関連法整備に根拠を提供するとともに、十分な余地も残され、民法総則が時代とともに進歩していくことを示した。 

「北京週報日本語版」2017年4月1日  

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