中文 | English | Français | Deutsch
 
 
ホーム 政治 経済 社会 中日交流 文化 文献 特集
ホーム >> 政治 >> 本文
  • descriptiondescription
劉白駒委員「民事行為能力制限は7歳まで引き下げ可能」
本誌記者 白石  ·   2017-03-10  ·  ソース:
タグ: 全人代;民法総則;政治
印刷

全国政協委員、中国社会科学院社会発展戦略研究院研究員の劉白駒氏は3月7日午前、本誌記者の取材を受けた際、「民法の民事行為能力制限年齢は7歳まで引き下げても問題ない」との考えを示した。

今年の両会において、民法総則草案についての審議・討論は重要な内容である。民事行為能力制限年齢を改正するかについては社会各界からも注目されており、3月4日の第12期全国人民代表大会(全人代)第5回会議の記者会見でも、記者から「民事行為能力制限年齢を現在定められている10歳から6歳に引き下げられるか」との質問があった。

劉白駒委員はかつて中国社会科学院社会政法学部作業室主任を務め、犯罪学、刑法学、著作権法、精神衛生法の研究に長く従事してきた。劉委員は次のように述べた。「民法総則は中国の民法と法治整備が必然的に達するべきレベルを表している。それは分散していた民法通則とその他民法法律の総合的な新法典への転換であり、中国の社会主義法律体系の成熟度を示す重要なシンボルでもある」と述べた。

劉委員は、「公民の誰もが日常生活で民法とかかわりを持つだろう。従って、民法総則草案に関する審議は中国の法治整備における重要事項である」と述べ、「昨年6月に全人代常務委員会が公表した民法総則草案は、全体的に見て大きな問題はない。法整備の角度から見てもより充実したものであり、最終的な可決に問題はないだろう」との考えを示した。

劉委員は、「現在社会で民法総則草案について多く議論されている問題は、民事行為制限年齢の改正だろう」と指摘した。中国の民法では、完全な民事行為能力者の年齢は満18歳と定められている。満16歳以上18歳未満の公民のうち、自分の労働収入で主に生計を立てている者は完全な民事行為能力者と見なされる。満10歳以上の未成年者は制限民事行為能力者である。

劉委員は「民事行為能力制限を7歳に引き下げるのはごく当たり前のことだ」との見方を示し、次のように述べた。「7歳の子供はすでに完全にその生理的発育と精神年齢に応じた民事行為を行うことができるからだ。現実に、児童は7歳で学校に通い始めるし、バスに乗る時に切符を買うなどの行為は民事行為である。これまで民事行為制限年齢を10歳と定めてきたのはいかにも保守的だ」。

「もちろん、7歳に引き下げた後は民事トラブルが増えるだろう」。劉委員は子供の贈与行為を例に挙げ、「物品価値に対する子供の認識能力には限りがある。家の貴重な物品を友だちに贈与して民事トラブルになった場合、その子供の贈与行為は無効だと判定してしかるべきだ」と説明した。

劉委員は、「注意が必要なのは、民事行為年齢と刑事責任年齢は別だということだ」と述べ、「民事行為年齢と比べ、刑事責任年齢の制定はより厳格かつ慎重に行う必要がある」と強調した。

劉委員は取材中、メディアに対し、報道の際には法律知識の普及を強化し、人々がこの法整備問題を正しく扱えるようにしてほしいとの要望を伝えた。

「北京週報日本語版」2017年3月10日

シェア:
リンク  

このウェブサイトの著作権は北京週報社にあります。掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。


住所 中国北京市百万荘大街24号 北京週報日本語部 電 話 (8610) 68996230
  京ICP备08005356号-4 京公网安备110102005860

中国語辞書: