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改革開放に関するキーワード:政治発展の章
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· 2018-11-21 |
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「経済体制改革に関する中国共産党中央の決定」
1984年10月、中国共産党第12期中央委員会第3回全体会議が北京で開かれた。「経済体制改革に関する中国共産党中央の決定」が全会一致で可決された。「決定」は、中華人民共和国成立以来、特に中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議以来の経済体制改革の経験を総括し、経済体制改革の一連の重要理論と実践の問題を初歩的に提起・説明した。その理論上の重要な貢献とは、計画経済と市場経済とを対立させる従来の観念を打破し、中国の社会主義経済が「公有制を踏まえた計画的な市場経済」だと提起したことと、全人民所有制と国家機構が企業を直接経営することを同列に論じる従来の観念を打破し、「所有権と経営権は適切に分離できる」と提起したことだ。これは計画と市場の関係の問題おける党の全く新しい認識だった。「決定」は、企業の活力の増強、社会主義商品経済の発展、経済のレバレッジ効果の重視、行政機構と企業の職責の分離の実施、経済技術交流の拡大など、一連の重要な問題について配置を行った。その後、都市を重点とする経済体制改革が全面的に展開された。
「決定」は、当時の改革の模索のために原則的な方向を明示し、改革の性質、目標、任務、基本的な青写真を一歩進んで確定した。具体的には、△企業の活力の増強が経済体制改革の中心部分だということを明確にし、以前の一連の都市経済体制改革の成果を打ち固め、将来の活動の重心を明示した。△「社会主義市場経済」「計画的な市場経済」などの概念を創造的に打ち出し、長い間社会主義改革の推進を妨害していた理論の問題に回答した。△行政機構と企業の職能の分離の角度から、政府の職能を転換する改革の命題を提起し、この長期的な改革のプロセスを開始した。△農村改革の経験を吸収し、均等主義を打破し、労働に応じて分配する原則を強調し、共同富裕実現の道を明示した、などだ。
党の指導、人民主体、法に基づく国家統治という三者の有機的統一を堅持する
党の指導、人民主体、法に基づく国家統治は中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議以降、鄧小平氏が中国政治体制改革を考える際の三つの基本問題で、1979年に地方人民代表大会常務委員会が設立後、党の指導の下で十分に民主を発揚し、厳しく法に基づき事業に取り組む実践の中で得た基本的経験だ。1997年に開催された第15回党大会は「法に基づく国家統治は党の指導の堅持、人民民主の発揚、厳格な法に基づく事業の取り組みを統一した」と指摘した。2002年に開催された第16回党大会は「社会主義民主政治を発展するには、最も根本的なのは党の指導の堅持と人民主体、法に基づく国家統治を有機的に統一することだ」と正式に提起した。党の指導は人民主体と法に基づく国家統治の根本的保証で、人民主体は社会主義民主政治の本質的特徴で、法に基づく国家統治は党が人民を指導して国を治める基本方式で、この三者は中国の社会主義民主政治の偉大な実践において一体となる。中国の政治生活においては党が指導的地位にあり、党の集中的・統一的指導を強化することと、人民代表大会・政府・政治協商会議、法院・検察院の法律・規約に基づく機能の履行、活動の展開、役割の発揮を支持することは、二つで一つだ。△党の指導方式と執政方式を改善して、党が人民を指導して国を効果的に治められるようにする必要、△人民の秩序立った政治参加を拡大して、人民が法に基づいて民主的選挙、民主的協商、民主的政策決定、民主的管理、民主的監督を行えるようにする必要、△国の法制の統一・尊厳・権威を守り、人権に対する法的保障を強化して、人民が法に基づいて幅広い権利と自由を享有できるようにする必要がある。末端の行政機関を強固にし、末端の民主制度を充実させ、人民の知る権利、参加する権利、意見を言う権利、監督する権利を保障する。法に基づく政策決定の仕組みを健全化し、科学的な政策決定、断固とした政策執行、効果的な監督につながる権力運用の仕組みを整える。各級の指導幹部は、民主意識を強化し、民主的気風を発揚し、人民の監督を受け、人民の公僕としての務めを果たさなければならない。
社会主義協商民主
何事もよく相談し、みんなのことはみんなで相談する――これは、人民民主の本質だ。協商民主は党の指導を実現する重要な方式で、中国の社会主義民主政治特有の形態にして独特の強みで、中国の現実的国情に合致し、中国の政治文化の伝統とも符合する。その基本概念は、党の指導の下で国家政権機関、政治協商会議組織、党派団体、末端組織、社会組織、各民族・各界人士、人民大衆が、経済・社会の発展の重要問題と大衆の切実な利益に関わる実際の問題について、政策決定前と政策決定実行中に広く協議を行い、全体の利益を守りつつ各方面にも配慮する社会主義民主政治特有の形式だ。これは最終的な決定の結果に注目するだけでなく、決定過程に広範な参加があることにも注目し、多数意見の尊重を強調するだけでなく、少数意見の十分な発表の機会とその権利の擁護も強調し、民主の幅を広げることによって最大限の人民民主を実現する。人民政治協商会議は中国の特色ある制度設計で、社会主義協商民主の重要な方途にして専門的な協商機構だ。第19回党大会報告は、「協商民主の幅広く、多層にわたる、制度化した発展を推し進めなければならない」と強調した。これは新時代の社会主義協商民主建設の戦略的任務で、基本的方法だ。
巡視制度
巡視制度は中国共産党内の重要制度で、中央や省、自治区、直轄市の党委員会が、巡視目的でつくられた機関を通じて下級の党組織の指導グループおよびそのメンバーへの監督を関連規定に基づいて行う制度だ。2003年、巡視制度が党内法規の形で党内監督を目的とする10の制 度の一つとなった。2007年、第17回党大会で巡視制度が党規約に盛り込まれた。2009年、党中央は「中国共産党巡視活動条例(試行)」を公布し、2015年8月に「中国共産党巡視活動条例」を公布した。2017年5月、中央政治局は「『中国共産党巡視活動条例』の改正に関する決定」を審議し、同年7月1日に正式に公布した。巡視活動は規定に基づいて次のことを堅持する。△中央による統一的指導、分級責任(等級に応じて責任を負う)を堅持する、△事実に即して真理を追求し、法律・規定に基づくことを堅持する、△大衆路線を堅持し、民主を発揚する、△巡視活動を行う党組織は同活動において主体的責任を負う、△巡視組の主な職責は下級の党組織の指導グループおよびそのメンバーへの監督を行うことだ、△巡視は、特別巡視や「再巡視」、「抜き打ち巡視」などの方式で行う。第18回党大会以降、中央は全部で12回の巡視を行い、党の歴史上初の現指導部任期内の中央巡視全カバーを実現した。巡視制度は効果が得られる制度だということを、実践は証明した。巡視活動は党風・廉潔政治建設と反腐敗闘争の重要な舞台となった。巡視活動は党内監督と大衆による監督を結び付けた重要な方式で、上級の党組織が下級の党組織を監督するための重要な手がかりでもあり、全面的な厳しい党内統治を力強く支えている。
権力を制度のおりに閉じ込める
2013年1月、習近平総書記は第18期中央規律委員会第2回全体会議で、権力の運用に対する規制と監督を強化し、権力を制度というおりに閉じ込め、怖くて汚職ができない懲戒の仕組み、汚職を不可能にする防止の仕組み、汚職が起きにくくなる保障の仕組みを確立しなければならない、と強調した。制度の問題は根本性、全局性、安定性、長期性を有する。制度による権力の管理とは、権力を制度というおりに閉じ込めることだ。それには、何よりもまず、おりをうまく作ることが必要だ。権力への管理という鍵をしっかりと押さえた上で、抜け道のない丈夫な制度のおりを作り、政策決定、政策実施、監督の相互制約・相互調和の原則区分と権力配置に基づいて、厳密な権力運用制約体系と権力運用監督体系を構築する。人民による権力の監督を目指し、科学的で効果的な監督体系の形成に努め、監督の相乗効果と実効を増強する。権力のオープンな運用を目指し、権力の公開化、規範化を推進し、党務公開や政務公開、司法公開、その他の分野の執務公開制度を充実させる。権力リストをつくって権力と責任が対応するようにし、権力には責任が伴い、職務上の怠慢や過失があれば責任が追及されることを堅持する。特権思想・特権現象に反対し、職権を濫用して私利私欲をむさぼったり、特権を謀ることは許されない。
国家統治体系・統治能力の現代化
2013年11月に開かれた中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議は、改革の全面的深化の総目標は中国の特色ある社会主義制度の充実・発展と国家統治体系・統治能力の現代化の推進だと指摘した。国家統治体系・統治能力は国家の制度と制度の執行能力を集中的に具現化したものだ。国家統治体系とは、党の指導の下で国家を管理する制度体系で、経済、政治、文化、社会、エコ文明と党建設など各分野の体制・仕組み、法律・法規の制定などが緊密なつながりをもち、互いに調和する国家制度だ。国家統治能力とは国家制度を運用して、改革・発展・安定、内政・外交・国防、党・国・軍など社会各方面の活動を管理する能力のことだ。国家統治体系と統治能力は一つの有機的な統一体で、相互に補完し合うもので、よい国家統治体系があってはじめて国家統治能力を高めることができ、国家統治能力を高めることによってはじめて国家統治体系の機能を十分に発揮することができる。国家統治体系・統治能力の現代化の推進とは、つまり時代の変化に応じて実践の発展の要請に合わない体制・仕組み、法律・法規を改革すると同時に、絶えず新しい体制・仕組み、法律・法規を作り上げ、諸般の制度をより科学的でより整ったものにし、党、国家、社会の諸般の活動に対する管理の制度化・規範化・手続き化を実現しなければならないということだ。統治能力の整備をより重視し、制度と法律に基づいて事業に取り組む意識を高めるとともに、制度と法律をうまく運用して国家を管理し、諸般の制度的優位を国家管理の効果に変え、党の科学的な執政、民主的な執政、法律に基づく執政のレベルを高める必要がある。国家統治体系・統治能力の現代化の推進は、中国の特色ある社会主義制度を充実・発展させるための必然的要請で、社会主義現代化を実現する上でなすべきことだ。
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