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EU議会が香港国家安全法制定に関する決議採択に全人代外事委員会報道官が談話
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· 2020-06-22 · ソース:人民網 |
タグ: 香港地区;EU;政治 | 印刷 |
欧州議会が20日、全国人民代表大会(全人代)による香港国家安全法制定についていわゆる決議を採択したことを受けて、全人代外事委員会の尤文澤報道官は「決議は事実を深刻に歪曲し、『人権』『香港地区の高度の自治を守る』との名目を掲げて、公然と香港地区の事に手出しし、中国の内政に干渉するものだ。我々はこれに対して激しく非難し、断固たる反対を表明する」と表明し、次のように述べた。新華社が伝えた。
昨年6月の「条例改正騒動」以来、香港地区では暴力テロ活動がエスカレートし続け、法治と社会秩序が深刻に蹂躙され、繁栄と安定が深刻に破壊され、「一国二制度」原則の譲れぬ一線が深刻な挑戦を受けている。国家の安全維持の方面における香港地区の厳しい情勢に鑑み、全人代の決定に基づいて、全人代常務委員会が国家のレベルから香港特別行政区において国家の安全を維持する法制度と執行メカニズムを確立及び整備し、香港特別行政区の憲法および基本法の実施と関係する制度及びメカニズムの整備を進めるのは、「一国二制度」の長期安定的持続を確保し、香港地区の長期的な繁栄と安定を維持するためだ。
国家の安全は主権及び領土の一体性と緊密に関係し、いかなる国においても中央政府の権限に属する。中国政府が憲法と香港地区基本法に基づき、必要な措置を講じて香港特別行政区において国家の安全を維持する法制度と執行メカニズムを確立及び整備することは、中国の内政であり、香港地区に対する中央政府の一貫した方針及び政策と一致する。香港地区に関する国家安全法制定が対象としているのは国家の安全を深刻に脅かす極少数の行為であり、香港地区住民の享有する合法的権益をより良く保障することになり、香港地区が法に基づいて享有する人権と自由を制限することはなく、香港地区の高度の自治及び「一国二制度」を損なうことはない。
中国による香港地区統治の法的根拠は憲法と香港地区基本法であり、『中英共同声明』ではない。中国政府が『中英共同声明』において一方的に表明した対香港地区方針・政策はいずれもすでに香港地区基本法に盛り込まれ、全面的かつ有効に実施されており、中国政府が『中英共同声明』を遵守していないという問題は全く存在しない。『中英共同声明』は英国に香港特別行政区に対するいかなる責任も与えておらず、英国は香港特別行政区に対して主権も施政権も監督権もない。『中英共同声明』はいかなる外国、組織、そして個人が香港地区の事及び中国の内政に干渉する口実にもなりえない。(編集NA)
「人民網日本語版」2020年6月22日
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