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北京市、海外からの入国者全員を14日間の隔離観察に
  ·   2020-03-16  ·  ソース:人民網
タグ: 北京;入国;社会
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王は2月23日から3月4日にかけてタイのバンコクとチェンマイを観光。3月4日にTG614便で北京に戻った。3月7日に発熱、喉の痛み、脱力感、頭痛などの症状が現れ、某医療機関で診察を受けたが、通常の血液検査とCT検査では異常は見られなかった。3月13日に北京市大興区疾病予防控制センターのPCR検査で新型コロナウイルス陽性の結果が出て、3月14日に感染が確認された。

2月23日に北京を発つ前、王は夫の蔡某、娘の蔡某とずっと北京の某集合住宅に住んでおり、集合住宅を出入りする手続きも行っていた。王は2月23日までに集合住宅に届け出をしないまま無断でタイ旅行へ行った。タイから北京に戻った後も規定に従って自ら集合住宅に届け出ることなく、その旅程を隠し、指示通りの自宅隔離措置を自らしっかりと実行しなかった。現在、警察側はすでに立件し、調査を行っている。

■帰国者の新型肺炎受診費用の扱い 北京と上海はすでに方針を明確に 

14日、陳氏によると、中国大陸部外からの帰国者の新型コロナウイルスによる肺炎の関連の受診費用について、北京には現在2つの方針がある。

(1)基本医療保険に加入しており、帰国の過程において新型コロナウイルスの感染例または疑い例と診断された人にかかる医療費は、基本医療保険の規定に従い、保険金を給付した後、さらに財政補助を行う。個人の費用負担はない。

(2)基本医療保険に加入しておらず、帰国・入国過程において中国大陸部外からの輸入症例としての新型コロナウイルスの感染例または疑い例と診断された人にかかる医療費は、原則として患者の個人負担とする。民間保険に加入している人は、その契約規定に従い関連費用を支払うことができる。困難を抱えていると認定された人にかかる医療費は伝染病防治法などの法律・法規の規定に従い、医療救助を行う。

上海市衛生健康委員会の鄭錦報道官は15日、これに関する方針を次のように明確にした。

(1)中国大陸部外で感染した帰国者で基本医療保険に加入している人は、基本医療保険、大病保険、医療救助などで規定に従い医療費を支払った後、個人負担分には財政補助を行う。

(2)中国大陸部外で感染した帰国者で基本医療保険に加入していない人の医療費は原則として患者の個人負担とする。民間医療保険に加入している人の医療費は、保険会社が契約に従い支払う。基本医療保険に加入しておらず、困難を抱えていると確認された人は、条件を満たすことを認定した後、法規に従い医療救助を行うことができる。(編集NA)

「人民網日本語版」2020年3月16日

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