――この報告書は、2014年末現在、北京、上海、天津などで7カ所の排出権取引試行拠点がひとまず立ち上がった、とも指摘している。林業の二酸化炭素吸収源取引プロジェクトと中国の排出量取引との間にはどのような関係があると考えるか?
国の「二酸化短所排出権取引管理暫定規則」や「温室効果ガス自主排出削減取引管理暫定規則」など関連規定によると、林業の二酸化炭素吸収源は国の排出量取引制度に組み込まれている。林業二酸化炭素吸収源プロジェクトは国の温室効果ガス自主的排出削減プロジェクトにおける16の専門分野の1つだ。現在、中国の排出量取引市場の取引商品には排出枠と国家認証自主的排出削減量(CCER)の2つがあり、林業二酸化炭素吸収源プロジェクトによって生まれる国家認証排出削減量は現在国内排出権取引市場の取引商品の1つである。重点排出企業は関連規定に基づいて、国家認証自主的排出削減量(林業二酸化炭素吸収源を含む)を用いて、その確認済み二酸化炭素排出量の一部を相殺することができる。
林業二酸化炭素吸収源取引プロジェクトには特別な優位性がある。林業二酸化炭素吸収源プロジェクトは一定の排出量削減が可能であるだけでなく、生物多様性の保護、水源維持、防風防砂、汚染物質吸収といったメリットもあり、さらに現地農民の所得増加促進、現地生態環境の改善、現地経済の持続可能な発展促進など、多くの効果利益がある。