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中比の南中国海紛争に関する事実と観点
  ·   2016-07-13
タグ: 南中国海;海洋権益;政治
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フィリピンはしばしば紛争を複雑化させる行動をとっている 

 

1980年代から、フィリピンはしばしば紛争を複雑化させる行動をとってきた。  フィリピンは不法に侵略・占領した中国の南沙諸島の関係島嶼・礁で軍事施設建設を進め、中国の南沙諸島の一部島嶼・礁に対する侵略・占領の拡大をたくらんだ。 

 
 1999年5月9日、フィリピンは57号戦車揚陸艦を派遣して中国南沙諸島の仁愛礁に侵入し、さらに「技術的故障による浅瀬乗り上げ」を口実に、仁愛礁で不法に「座礁」した。これについて、中国は繰り返しフィリピンに対して厳重な申し立てを行った。フィリピンは同艦を撤去することを約束したが、ずっとそれを行動に移さずに先延ばしにしている。2014年3月、フィリピン外務省は、57号戦車揚陸艦を仁愛礁に「座礁」させたのは「同艦をフィリピン政府の恒久的施設として仁愛礁に配置する」ためであったと公然と言明し、仁愛礁を侵略・占領するという目的が完全に露呈した。 
 
 フィリピンは、中国の南沙諸島の関連海域に侵入して石油・天然ガスの採掘を不法に行い、また関係エリアの対外入札募集も行うなど、様々な海上権益侵害を繰り返し拡大した。また、フィリピンは絶えず中国の南沙諸島の関係海域に侵入して、中国の漁民と漁船の正常な作業を妨害し、武力を濫用し、中国の漁民の人身と財産の安全および人格の尊厳を著しく侵害し、基本的人権を公然と踏みにじった。 
 
 フィリピンはまた中国の黄岩島に対して領土を要求し、しかも不法な侵略・占領をたくらんでいる。1997年までは、フィリピンは黄岩島が中国に属することに対して異議を唱えず、その領土を要求したこともなかった。2009年2月、フィリピンは中国の黄岩島と南沙諸島の一部島嶼・礁をフィリピンの領土に不法に組み入れた。2012年4月、フィリピンは軍艦を派遣し、中国の黄岩島の付近海域に入り込み、作業中の中国の漁民、漁船を不法に拘束して拘留し、さらに深刻な非人道的扱いをし、黄岩島事件を故意に引き起こした。中国の数次にわたる厳正な交渉を経て、2012年6月、フィリピンは黄岩島から関係船舶と人員を撤退させた。 
 
 2013年1月22日、当時のフィリピン共和国政府は一方的に南中国海に関する仲裁を申し立て、それによって中国の南中国海における領土主権と海洋権益を否定することをたくらんだ。フィリピンの行為は悪意のあるものである。  
 
 フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中比が二国間の話し合いによって紛争を解決するという合意に違反する。中比は関連文書の中で話し合いによって南中国海をめぐる紛争を解決するという合意をすでに結んでおり、しかも何度もそれを確認した。両国はそれらに基づいて話し合いによる関連紛争解決を選択し、仲裁を含む第三者による解決方式を排除している。 
 
 フィリピンは一方的に仲裁を申し立て、『条約』の紛争解決手続きを乱用している。フィリピンが仲裁を申し立てた事項の実質は南沙諸島の一部島嶼・礁の領土主権問題であり、関係事項も中比の海洋境界画定の不可分の構成部分となっている。陸地領土問題は『条約』の調整範囲に含まれない。中国は2006年に『条約』第298条に基づいて除外宣言を発表し、海洋境界画定などに関する紛争を『条約』紛争解決手続きから除外するとしている。 
 
 上記に鑑み、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てることは『条約』の紛争解決メカニズムを含む国際法に違反している。フィリピンが一方的に申し立てた南中国海仲裁に対して仲裁裁判所は最初から管轄権がなく、その下す裁決は無効で、拘束力を持たない。中国の南中国海における領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも仲裁裁決の影響を受けない。中国はその裁決を受け入れず、認めず、仲裁裁決に基づくいかなる主張や行動にも反対し、それを受け入れない。 
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