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黄岩島の主権は中国にある
  ·   2016-05-24
タグ: 南中国海;黄岩島;政治
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二、まったく根拠のないフィリピンの黄岩島領有権主張

フィリピンの領土構成と範囲は明確なものであり、一連の国際条約により確定しているが、それらのうち黄岩島に触れている条約は1つもないし、黄岩島をフィリピンの領土範囲に入れている条約や法案もない。1898年の『パリ条約』、1900年の『ワシントン条約』及び1930年の『英米条約』はいずれも東経118度線をフィリピン領土の西限とすることが明確に規定しており、黄岩島はこの範囲外にある。第二次世界大戦後にフィリピンと米国の間で締結された一連の条約と協定でも、上記3条約の法的効力について重ねて言及している。フィリピンが1935年に公布した『憲法』及び1961年に公布した『領海基線法』のいずれでも、東経118度線をフィリピンの西限とすることに再度明確に言及している。1981年、1984年にフィリピンで正式に出版された地図でも、黄岩島はフィリピン領土に入っていない。フィリピン政府もかつて黄岩島はフィリピン領有権範囲内ではないとの考えを明確にしていた。以上のような事実は、「黄岩島はフィリピン領土の範囲外にあり、これまで一度もフィリピン領土であったことはない」ということを十分に証明している。

1997年になるまで、フィリピンは黄岩島に対する中国の主権行使、管轄、開発利用について、中国政府にいかなる異議も唱えたことはなかった。それが1990年代後期になると、フィリピンの黄岩島に対する態度に変化が生じ、黄岩島に対する主権を要求するようになった。フィリピンの主張の根拠は主に次の3点である。①「主権継承説」、②「黄岩島はフィリピンの排他的経済水域内にある」、③「地理的接近説」である。慣習国際法、現代国際法のいずれから見ても、この3つの根拠はフィリピンの黄岩島に対する「主権」の法的根拠にはならない。

フィリピンは、「米国は1950年代以降、黄岩島を支配し射撃訓練場としていたため、フィリピンは米国から『黄岩島の主権と管轄権を継承した』」と主張している。国際法に従えば、フィリピンのこうした主張はまったく成り立たず、どのようにしても中国の黄岩島主権所有という事実を変えることはできない。

フィリピンはさらに、「黄岩島はフィリピンの200海里排他的経済水域内にある。『国連海洋法条約』に基づき、フィリピンは黄岩島に対し『主権』を有する」とも言っている。実際には、フィリピンの言う「排他的経済水域」は海洋法についての一方的な解釈に基づいたものだ。『国連海洋法条約』は排他的経済水域を沿岸から最大200海里範囲内と規定しているが、黄岩島はフィリピン・ルソン島から西に約125海里のところにあるから、自国の排他的経済水域内に入ると単純に考えているのである。フィリピンが『国連海洋法条約』を一方的に曲解し、「200海里排他的経済水域」を主張して中国の領有権を侵害することは、『国連海洋法条約』の濫用であり、同時に『国連憲章』の領有権不可侵の基本準則にも違反している。

フィリピンはさらに、黄岩島から最も近いのはフィリピンの一部島嶼であるため、当然フィリピンに「帰属」すると主張している。「地理接近説」による主権の主張は、フィリピンが一貫して用いてきた手法だ。国際的にも同じように隣国の海岸付近に島嶼を有している例は多いが、地理的な近さを理由に島嶼の主権帰属を変えるには至っていない。このほか、黄岩島とフィリピン諸島は地質構造上そもそも1つのユニットではない。両者の間にはマニラ海溝があり、中国の中沙諸島とフィリピン諸島の自然地理的境界になっている。以上を総合的すると、フィリピンの黄岩島の主権に対する主張は道理に合わず、歴史事実の根拠がないばかりか、国際法上も成立しないものである。

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