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「電子商取引法」来年から施行 罰金最高50万元
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· 2018-09-06 · ソース: |
タグ: 電子商取引;法律;経済 | 印刷 |
▽微商もEC経営者の範囲内
ここ数年、ECが飛躍的に発展し、SNSのモーメンツやネット動画などのルートを通じての販売行為が次々に登場した。微商(微信を利用して販売や宣伝する電子商取引を行う人)やネット通販事業者はEC経営者と呼べるのか。個人でネット店舗を開設する際のハードルはあるのか。
同法の規定によれば、同法にいうEC経営者とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品販売やサービス提供の経営活動に従事する自然人、法人、非法人組織を指す。
対外経済貿易大学法学院の蘇号朋教授は、「微商やネット通販などの主体はいずれもEC法による制約の範囲内にあり、今後は法律に基づいて市場主体を登録する必要がある」と指摘した。
蘇教授によると、「ネット通販などの経営主体はEC法による調整の範囲内にあり、その合法的な経営を促し、ネット通販利用者の権利を保護できるだけでなく、産業全体の規範化や健全な発展にもプラスになる」という。
▽保証金の返還拒否や悪意ある抱き合わせ販売 権利侵害行為は罰金最高50万元
消費者がネット通販を利用する過程でよく遭遇するのは、保証金の返還拒否や悪意ある抱き合わせ販売などの権利侵害行為だ。同法はこうした行為に対処するための規定を設けた。
規定に基づき、EC経営者が商品やサービスを抱き合わせで販売する場合は、明確な方法で消費者に注意を呼びかけなくてはならず、商品・サービスの抱き合わせ販売を黙認したことで同意したとする選択肢を設けてはならないとした。違反した場合は20万以上50万元以下(1元は約16.3円)の罰金を科される。
オンライン予約のホテルはキャンセルできないのか。シェア自転車の保証金は返ってこないのか。こうした問題について、消費者はこれからは法律に基づいて自分の権利を守れるようになる。
同法の要求を踏まえ、EC経営者が約定に基づいて消費者から保証金を徴収した場合は、返還の方法や手順を明示しなければならず、また返還に際して合理的でない条件を設定してもいけない。消費者が保証金の返還を申請した場合、返還の条件を満たしていれば、EC経営者は直ちに返還しなければならない。規定に違反した場合は5万元以上50万元以下の罰金を科される。(編集KS)
「人民網日本語版」2018年9月6日
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