多くの消費者の理に適ったニーズを考慮し、B2C輸入品に対し、小口貨物輸入税が適用されると同時に、新政策では、小口貨物輸入税政策が適用される1回あたりの取引上限額は1千元(香港・マカオ・台湾地区は800元)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。上限額を超えないB2C取引による輸入品の関税率は、当面0%とする。輸入プロセスにおける増値税と消費税の免税措置は撤廃され、法に定められた納税額の70%が徴収される。取引1回あたりの上限額や年間取引累計額の上限額を超えた取引、および課税対象ラインとなる2千元を上回り分割不可能な商品はいずれも、一般の貿易とみなされ、全額課税対象となる。日常の徴収管理業務をスムーズに行うため、関連部門は、「国際電子商取引商品リスト」を制定、公開する予定。
財政部は、監督管理の現状を考慮し、当面は、取引・支払・物流などの電子情報を組み入れた国際電子商取引輸入政策の対象範囲を制定するとしている。B2C取引の範疇に属さない個人物品や関連電子情報を提供できないB2C輸入品については、現行規定に基づき税制度が施行される。
企業間(B2B)取引による輸入商品については、オフラインで一般貿易の規定にもとづき輸入が実施され、現行の税政策が適用される。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年3月26日