予防と救済の措置を充実させ、法執行と司法の各段階で、法によって身体の権利を保障する。
拷問による自白の強要を厳禁する。法の定める順序に従って証拠を集めることとし、拷問による自白の強要や威嚇、誘導、欺瞞およびその他の非合法的な方法による証拠収集を厳禁する。
法の執行者が不法拘禁を実行することを厳禁する。不法拘禁や誤認拘留、期限超過拘留を実施した責任者の責任を追及し、処罰する。
死刑の認定・執行を厳格に規制し、慎重に行う。死刑判決を慎重にし、執行猶予2年の死刑制度を整備し、死刑の執行猶予期間中、故意に罪を犯さなかった者には死刑を執行せず、減刑を行う。
死刑判決の手続きを厳格にし、死刑の再審手続きを充実させる。法執行の責任制度、法執行の質の考査・評議制度、誤った判決の責任追及制度、指導者の責任追及制度、引責辞任制度を厳格化する。