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中国初の国家人権行動計画を発表  

 拷問を厳しく禁じ、死刑の認定・執行は慎重に行う

 

 予防と救済の措置を充実させ、法執行と司法の各段階で、法によって身体の権利を保障する。

 拷問による自白の強要を厳禁する。法の定める順序に従って証拠を集めることとし、拷問による自白の強要や威嚇、誘導、欺瞞およびその他の非合法的な方法による証拠収集を厳禁する。

 法の執行者が不法拘禁を実行することを厳禁する。不法拘禁や誤認拘留、期限超過拘留を実施した責任者の責任を追及し、処罰する。

 死刑の認定・執行を厳格に規制し、慎重に行う。死刑判決を慎重にし、執行猶予2年の死刑制度を整備し、死刑の執行猶予期間中、故意に罪を犯さなかった者には死刑を執行せず、減刑を行う。

 死刑判決の手続きを厳格にし、死刑の再審手続きを充実させる。法執行の責任制度、法執行の質の考査・評議制度、誤った判決の責任追及制度、指導者の責任追及制度、引責辞任制度を厳格化する。

国家機関の公務員が職権を利用して行った公民権侵害の違法行為を法によって処罰し、司法関係者が不法に証拠を集めたり、暴力で証拠を集めたりするなどの公民権侵害の行為を法によって処罰する。

「北京週報日本語版」2009年4月20日

 
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