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輝かしい中国人権事業の未来
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常健 · 2018-12-14 · ソース:北京週報 |
タグ: 人権;改革開放;政治 | 印刷 |
12月12日、「改革開放40周年中国人権事業の発展と進歩」白書が発表された。改革開放の40年は、中国人権事業が怒涛の勢いで発展し進歩してきた40年でもある。
この40年間で中国人権事業は飛躍的に発展し、国情に合った人権発展の道を歩むことに成功したと言える。中国の人権保障が一歩ずつ向上してきた40年間の歴史的過程を振り返ると、5つの顕著な特徴が見える。
1つ目は、発展による人権の促進だ。中国は世界最大の発展途上国であり、社会主義の初期段階にあるとはっきり認識しており、明確に生存権と発展権を最も重要な人権とし、発展により人権を促し、生存権と発展権を保障することでその他の人権の実現を促してきた。40年間の実践は、中国の経済と社会の急速な発展が生存権と発展権の保障にしっかりとした物的基礎を与えただけでなく、またその他の人権の保障をもたらし促してきたと証明している。
2つ目は、2種類の権利の調和的発展だ。経済的・社会的・文化的権利と市民的・政治的権利は繋がっている。中国は人権の発展を推進する中で、特に2種類の権利の調和的発展に注意を払ってきた。一方では社会主義市場経済体制の構築と発展の過程で、市民個人の自由権の保障を絶えず拡大させ、また一方では、市場競争がもたらした収入格差が生んだ社会的不公平を補うために経済的・社会的権利の保障を強め、特に社会の弱者層に対し救済・特殊保護を与えた。40年間の実践は、2種類の権利の調和的発展が各種権利の持続的発展に構造的な保障を与えただけでなく、各種人権の実現に安定した公的秩序を与えたと証明している。
3つ目は、政策保障と法治保障の相互促進だ。人権保障は関連政策を基に、または関連法を基にすることができる。改革開放が前進するにつれ、中国は人権の法治化の構築を強め続け、次第に中国の特色ある人権保障の法律システムを構築し、また科学的立法、厳格な法の執行、公正な司法、全国民の法の遵守により人権の法治化の構築における四段階の完全な実現を促進した。同時に、憲法と法律の要求と制限の下、具体的な人権保障政策と措置を制定し実施した。
4つ目は、人権制度の構築と人権教育・研修の共同推進だ。中国は一歩ずつ人権保障制度を構築し整備すると同時に、特に「全社会が人権を尊重し保障する意識を強める」必要があると強調した。公職者への人権研修に対して具体的な要求を打ち出し、大学では専門的な人権教育カリキュラムを開設し、中学校と小学校の道徳の教材に未成年の権利保護に関する内容を入れ、また人権に関する雑誌、サイト、読み物を通じて全社会に人権に関する知識を普及させた。
5つ目は、国内発展と国際交流が調和し互いに引き立てあってきたことだ。中国は積極的に国連人権理事会による普遍的・定期的審査に参加し、期日通りに人権公約の履行報告を提出し、専門家に関連委員会の業務に参加するよう薦め、また人権委員会で積極的に中国の主張を発表し関連議案を提出してきた。この他に、中国は人権に関する民間交流の展開に力を入れ、中国人権研究会、中国人権基金会、全国の各高校、社会科学院の人権研究機関と各国の人権機関の間で相互訪問と学術交流を行い、相互理解と相互学習を促進した。
現在、中国国民は奮闘目標「二つの百年」の実現と中華民族の偉大な復興という中国の夢のために努力している。今後数十年のたゆまぬ努力により、中国国民の各種権利への保障はさらに良好で高水準となり、中国国民にさらなる尊厳・自由・幸せをもたらすだろう。そして中国人権事業の未来はより輝かしいものとなるだろう。
(常健 南開大学人権研究センター主任)
「北京週報日本語版」2018年12月14日
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