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監察委員会に憲法で法的地位を賦与
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· 2018-02-28 · ソース:北京週報 |
タグ: 監察体制改革;憲法;政治 | 印刷 |
人民大衆は腐敗現象を最も激しく憎み、腐敗は我が党が直面している最大の脅威である。現在、反腐敗闘争の圧倒的情勢がすでに形成され、堅固なものとなりつつあるが、情勢は依然として厳しく、複雑である。習近平総書記は次のように指摘している。「党の自浄力の増強は、党の自己監督と大衆による監督の強化が根本的な拠り所となる。自己監督は世界的難題であり、国家ガバナンスにおける『ゴールドバッハ予想』である。中国共産党は決意を固め、『絶世の武功』を習得し、廉潔な政治を実現する」。
国家監察体制改革は中国の特色ある監察体系を確立するための措置であり、党中央は全面的で厳格な党内統制から出発し、国家監察体制改革を改革の全面的深化の全体配置に組み込み、改革と試行を積極的に推進し、重要な段階的成果を上げてきた。これをベースに改革実践成果を憲法規定とすることには、堅固な政治基盤、理論基盤、実践基盤があり、十分な法理の支えがある。
監察委員会は反腐敗活動機関であり、国家監察体制改革深化の重要な目的は党の反腐敗活動に対する統一的指導の強化である。監察委員会に憲法で法的地位を賦与し、その性質的位置づけと職能職責を明確にし、公的権力を行使する全ての公職者に対する全面的な監察を実現することは、反腐敗闘争をさらに進め、人民大衆の党に対する確信と信頼をいっそう増強し、党執政の政治基盤を十分に育成するに違いない。
「北京週報日本語版」2018年2月28日
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