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外商投資法 制定への取り組み加速
  ·   2019-02-13
タグ: 外資;投資;経済
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2019年1月29~30日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第8回会議は外商投資法草案(以下「草案」)における2回目の審議を行った。これは世界から広く注目を集める中国の外商投資法の制定への取り組みが加速していることを表している。 

「草案」は投資を促進し保護するという主旋律を特に強調し、また世界に中国が新たな高水準制度型の対外開放が始まるという強いシグナルを発した。「草案」の主なポイントは以下の通りだ。

(1)国内外企業の待遇を統一し、公平な競争を強調 

平等な待遇と公平な競争は外資系企業が長年求めてきたものだ。国内外企業の公平な競争を促進することは近年における中国の外資政策改革の重要なポイントであり、中国は産業政策、科学技術政策、政府調達などで多くの有力な措置を打ち出してきた。「草案」はこれらの一連の外資政策を法律へと押し上げ、全面的な内国民待遇を導入し、各種企業が公平に競争するビジネス環境の形成を後押しし、資源配分において市場に決定的な役割を発揮させるものだ。

(2)投資の促進と保護を優先 

「草案」の構造から見ると、投資の促進と保護が優先され、投資の管理がその次に位置付けられており、新たな法は投資の促進と保護を特に強調する意図が顕著に表れている。更に「草案」は外国投資者が長年注目してきたいくつかのトピックにも積極的に言及している。例えば第22条では行政機関は行政的手段を利用し技術譲渡を強制してはならないとされ、第24条では地方政府は法に基づき政策上の約束を厳格に履行しなければならないとされるなど、外商の投資環境の改善および外国投資者における投資への信頼の強化に大きく寄与するだろう。

(3)外資管理モデルと全面的な世界とのリンク 

「草案」の重要な構想は政府の機能を変えることであり、ネガティブリストで規定されている参入特別管理措置以外に、国内外企業の管理を統一し、外資系企業設立の審査または届出の手続きを廃止し、国内外企業に共通するプロジェクト管理と営業許可のみを残し、世界の高水準な投資の自由化および利便化のニーズに全面的に見合うようにする。

(4)世界の先進的な経験と東洋の特色を融合 

改革開放が始まって以来、中国は外資を引きつけて世界第二の外資導入国となり、また実践の中で外資の促進と保護に関する有益な経験を多く積んできた。「草案」は外資系企業の苦情処理メカニズムと情報報告制度の設立、外商のサービスシステムの構築、外商の手引きの編成と公表などに関して規定している。すなわち中国の経験の総括であり、また充分に世界の先進的な方法を参考にし、現代投資法の手本ともなりうる。

(5)対外開放の拡大を堅持 

「草案」では次のように規定されている。国務院は特殊経済区の設立が可能であり、外商の投資を促進し、対外開放を拡大すること。国は対外開放のニーズに基づき、特定区内で外商の投資における試験的な政策措置を実施し、外商の投資を促進すること。地方の各級人民政府は法定権限内で外商の投資を促進する政策を制定できること。自由貿易区など特定のエリアが先行し積極的に政策を試すことは、中国が対外開放を拡大し続ける重要な手段であり、「草案」に記載されたことは新たな法が施行された場合、外商は持続的な改革のボーナスを獲得しうることを意味している。

「北京週報日本語版」2019年2月13日 

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