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三中全会「决定」:労働教養制度を廃止

 

中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)で審議・採択された「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」(「決定」)の全文が15日、発表された。

「決定」では、人権司法保障制度をさらに改善していくことが打ち出された。国家は人権を尊重し、保障する。事件にかかわりのある財産の差し押さえ・押収・凍結・処理の司法プロセスをさらに規範化する。誤審防止・是正・責任追究の仕組みを整備し、拷問による自供の強要や体罰、虐待を厳しく禁じ、違法な証拠は排除するという規則を厳しく実行する。死刑の適用犯罪を徐々に減らす。

労働教養(労働を通じた再教育)制度を廃止し、違法犯罪行為に対する処罰と矯正の法律を改善し、地域社会における矯正制度を整備する。

国家の司法救済制度を整備し、法律支援制度を改善する。弁護士の業務権利保障の仕組みと法律や規則に反した際の業務懲戒制度を整備し、職業道徳の普及を強化し、公民と法人の合法的権益を法にのっとって守る弁護士の重要な作用をよりよく発揮させる。(編集MA)

「人民網日本語版」2013年11月15日

 

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