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北京週報>>特集>>中国共産党第18期三中全会>>歴代の三中全会  
第17期三中全会 農地請負期間70年に延長も視野に

小崗村視察の際に胡錦濤総書記が「土地請負に関することは安定的に長期にわたって不変の状態を維持する必要がある」と言及したことに対して党国英氏は深く受け止め、「安定は“変転”の前提」であると同時に、相応の法律をセットにして措置を講じ、現行の『土地管理法』、『土地請負法』、『物権法』などもみな改正する必要がある、と指摘する。

『全国土地利用総体計画綱要(2006-2020)』は、1億2000万ヘクタールという耕地のレッドライン死守の目標を提起したが、党国英氏は、この計画をしっかり実行しさえすれば、「変転」は耕地の保護にプラスとなり、耕地に対する脅威とはなり得ないと見る。

中国社会科学院農村発展研究所の于建嶸教授は、5月に全人代の周鉄農副委員長に同行して小崗村で調査を行った。農村の集団土地所有制の刷新をどのような形で図るかについて、于教授は、「いかにして“変転”を実現させるか」がカギだと考えている。「変転」を通じて土地を相対的に集中させることができ、土地の経営規模を拡大することができる。「林業関連の権利制度改革であげた成果が、これからの農村改革のベースラインとなるだろう」と于教授は予測する。

于教授は、林業改革の経験に照らして、土地も、生産手段と見なすだけでなく、農民の財産としてこれを担保に借り入れをしたり譲渡したりできると考えている。

「新たな農村改革では突破できないベースラインが2つある。第1に所有制、第2に土地二級市場(土地の使用者が規定をクリアすれば譲渡してよい土地をめぐる取引市場)制度だ」。林業改革の経験からこう考える于教授は、「改革開放30年で展開される新たな農村改革は農民問題を解決する最良の突破口だ」と語る。

待たれる農村財産権制度改革の第1歩

新たな農村改革が「小産権房」(国ではなく、郷鎮政府が財産権証明を公布する家屋不動産。一部の村の集団組織やデベロッパーが新農村建設などの名で販売し、集団の土地に建築された住宅もしくは、農民が自ら建てた分譲・賃貸用住宅)にも及ぶか否かは、依然として各界の注目の的だ。目下、農家あるいは農村の個人が住宅用に占有し、利用している集団所有制の土地(「宅基地」)には財産権がない。経済学者の厲以寧氏の言い方を借りれば、中国の農民の「宅基地」を市場価値に換算すると、多くて20兆元、少なくても15兆~18兆元で、このように巨大な不動産に財産権がないのは不合理である。「“宅基地”とその上に建設される住宅は“変転”しようがないし、担保にもならず、農民の土地に対する権利を実現させるのに直接的な障害となっている」と厲以寧氏は指摘している。

林業改革の経験に言及して、厲以寧氏は、農業請負制は都市・農村二元体制に触れてはおらず、このため、新たな改革では、集団で請け負っている農地・林地の変転問題を解決するだけでなく、農民の「宅基地」の交換問題(「宅基地」を都市の住宅や都市の最低生活保障、都市戸籍と交換する)も解決し、「宅基地」に建てられた家屋の財産権の線引き問題も解決する必要がある、としている。

国土資源部政策法規司の王守智司長は、今のところ中国には、完全に市場経済の基準に合った土地管理制度が築かれておらず、明確な財産権制度に欠けていることもその未整備の中の1つだ、と指摘する。中国社会科学院農村発展研究所の張暁山所長も、農村の土地集団所有制がはらむ構成員権の利益を、富を還元するというテーマの中にいかに盛り込むかが課題だ、と語る。

「北京週報日本語版」資料

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