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「外商投資法」は習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想に対する科学的実践
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本誌評論員 蘭辛珍 · 2019-03-15 · ソース:北京週報 |
タグ: 外商投資法;全人代;経済 | 印刷 |
2019年3月15日、第13期全人代第2回会議は「中華人民共和国外商投資法」(以下「外商投資法」)を表決・採択した。この法律は2020年1月1日から施行される。「外商投資法」は全面的に改革を深化し、更に開放を拡大する中国における習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想に対する科学的実践であり、中国における新たな高水準の対外開放の推進にますます力強い法治保障を提供した。
「外商投資法」は中国の全面的に改革を深化し、更に開放を拡大するという堅固な意志を表している。
中国共産党第18回全国代表大会以来、12の自由貿易試験区の設立、ネガティブリスト制の実行、ビジネス環境の向上など、改革の深化および開放の拡大における各種措置が次々と打ち出された。
このような情勢の中、中国の外商投資に対する参入前内国民待遇にネガティブリストを加えた管理モデルの実行、投資参入条件の緩和、国内外企業における法律・法規の統一などは中国政府の差し迫った任務となった。
「外商投資法」は中国の対外開放を拡大するというゆるぎない決意を明確に示しており、全面的な開放の新たな枠組みの構築の推進および社会主義市場経済の健全な発展の促進に対し重要な働きと意義を持つ。
「外商投資法」は中国の全面的な法に基づく国家統治の理念を表している。
中国政府の外商投資の拡大には、外資導入・利用と外商投資の利益を守ることなどが含まれるが、これらは法に基づき行われなければならない。そのためには新時代の発展情勢・ニーズに合った外商投資分野の法律が必要となる。
「外商投資法」は新たな対外開放を推進し、また全面的な法に基づく国家統治の理念を表している。法律という方法で、全面的な開放の新たな枠組みにおける外商投資の基本制度の骨組みが確立され、国の企業発展を支持する各政策を同じように外資系企業へ適用することが明確化され、外商投資の合法的権益への法的保護が強化された。
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