国家民族事務委員会と公安部(公安省)はこのほど「中国国民民族区分登録管理規則」を発表した。国民は満18歳の誕生日から2年以内に、父または母の戸籍上の民族区分に基づき、民族区分を1回変更できる。中国新聞網が伝えた。
規則は5月20日の国家民族事務委員会第5回委務会議で審議、可決され、すでに公安部の承認も得ており、来年1月1日に施行される。
国民の戸籍上の民族区分は父または母の戸籍上の民族区分のみに基づき確認、登録できる。ここで言う父母とは実の父母、養父母、および継子と養育・教育関係にある継父母を指す。公安部門は新たな戸籍登録を処理する際、その父母の民族区分に基づき、民族を確認する。
規則によると、国民の民族区分は確認・登録後は一般に変更してはならない。ただし18歳未満の国民については、3つの条件の1つに該当する場合、民族区分の変更を1回申請できる。また、満18歳の誕生日から2年以内に、父または母の民族区分に基づき、民族区分を1回変更できる。
中国国民と外国人との結婚で出生または合法的に養子となった子女で中国国籍を取得した者の民族区分は中国国民の民族区分に基づき決定する。外国人で中国国籍を取得した者の民族区分は国の規定に従い管理する。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年6月29日 |