中華人民共和国国防部(国防省)は東中国海防空識別圏の設定に関する中国政府の声明に基づき、以下の通り東中国海防空識別圏航空機識別規則公告を出した。
一、中華人民共和国東中国海防空識別圏(以下、東中国海防空識別圏)を飛行する航空機は本規則を遵守しなければならない。
二、東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、以下の識別手段を提供しなければならない。
(一)飛行計画識別
東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、中華人民共和国外交部(外務省)または民用航空局に飛行計画を届け出ること。
(二)無線識別
東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、双方間無線通信を維持し、東中国海防空識別圏管理機関またはそれにより権限を与えられた組織の識別照会に迅速かつ正確に回答しなければならない。
(三)トランスポンダ識別
東中国海防空識別圏を飛行する航空機で、二次レーダートランスポンダを搭載している場合は、全行程を通じて有効にすること。
(四)ロゴ識別
東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、国際条約の規定に基づき、国籍や登録識別ロゴを明示すること。
三、東中国海防空識別圏を飛行する航空機は、東中国海防空識別圏管理機関またはそれにより権限を与えられた組織の指示に従うこと。識別に協力しない、または指示に従わない航空機に対して、中国は武力で防御的な緊急措置を講じる。
四、東中国海防空識別圏管理機関は中華人民共和国国防部である。
五、本規則の解釈は中華人民共和国国防部が行う。
六、本規則は2013年11月23日午前10時をもって施行する。
(編集NA)
「人民網日本語版」2013年11月24日 |