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中国の立法、国民の権利保障に照準

 

2010年3月、第11期全国人民代表大会第3回会議は、選挙法改正案草案を表決の上、採択した。「この改正は、都市・農村が同一の人口比率で人民代表を選ぶことを初めて定めたもので、国民の選挙権上での平等が実現された」と河南省宝豊県人民法院(裁判所)副院長の朱正栩代表は語る。選挙法は改革開放以来、5回にわたって重要な改正が行われたが、このことは、国民の政治的権利の保障に対する国家の重視を示している。

2012年3月14日、第11期全国人民代表大会第5回会議は、刑事訴訟法の改正案を審議・採択した。新法は、容疑者や被告人に対する権利保障を強化し、公権力の行使に対する制約を強化し、違法証拠の不採用制度を改善し、法律支援を強化し、被害者の国家救助制度などを設立するものとなった。清華大学教授の周光権代表はこれについて、「人権保障に関する憲法の規定を具体化するもので、中国が、公平・公正とすばやく効率的な犯罪訴追を確保すると同時に、国民の人権を保護し、冤罪・でっち上げ・誤審の発生を防いでいることを示している」と指摘している。(編集MA)

「人民網日本語版」2015年3月12日

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