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中国の立法、国民の権利保障に照準

 

 立法法は15年前の3月、第9期全国人民代表大会第3回会議で採択された。15年後の第12期全国人民代表大会第3回会議では、その改正が審議されている。全人代ではこの15年で、経済社会の発展の全局と国民の基本的権利にかかわる多くの基本法が制定・改正され、大きな影響を与えてきた。人民日報が伝えた。

中国の立法法の規定によると、刑事と民事、国家機関、その他の基本法の制定・改正は全国人民代表大会が行う。

2004年3月には4回目の憲法改正が行われた。「この改正では『国家は人権を尊重・保障する』との文言が盛り込まれた。中国の経済社会の発展が一定の段階に達し、国家の人権保護意識が高まったことを示す改正だった。私有財産所有権の保護を含むすべての国民権利の保護に最上位の根拠が提供された」と重慶索通弁護士事務所の執行パートナーである韓徳雲代表は評価する。

2007年3月、第10期全国人民代表大会第5回会議では物権法が採択された。物権法は構想から正式な採択まで13年かかり、8回にわたって審議が行われ、中国立法史上の記録を作った。山脈や草原、河川、湖、海、地下資源から、住宅の駐車スペースやエレベーター、水道・電気の配管まで、物権法ではあらゆる物の帰属が規定された。

企業所得税も2007年3月の第10期全国人民代表大会第5回会議で採択されたものだ。企業所得税法によれば、企業は課税所得金額を計算する際、開発した新技術や新製品、新工法の研究開発費を割増控除することができる。金正大集団の万連歩董事長(会長)は、「子会社の菏沢金正大生態工程有限公司は、企業所得税で15%の優遇税率を受ける受益者だ」とし、「企業の自主革新能力はこうした措置でさらに引き出される」と評価する。

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