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中国、新たに235都市に地方立法権を付与へ

 全国人民代表大会(全人代)常務委員会副委員長の李建国氏は8日午後、第12期全人代第3回会議で、立法法の改正に関する草案の報告を行った。同草案はこれより前に、全人代常務委員会で2度にわたり審議が行われている。人民日報が伝えた。

 権威筋によると、立法法改正案草案の聴取と審議が両会(全国人民代表大会と全国政治協商会議)の議題に組み込まれた理由について、「立法法の特殊性を鑑みてのこと。立法法は立法活動を規範化する基本法であり、立法法の改正の質いかんで、他の法律制定の質が決まってくる」という。

 中国の立法機関は法制建設を高く重視しており、立法の質を向上させ、立法の規範化と牽引的役割を十分に発揮させるよう提起している。

 周知のとおり、中国の北京や上海、広州などの特大都市では、大規模な交通渋滞が頻繁に発生している。各地の政府は相次いで「ナンバープレート末尾による走行規制」政策を打ち出し、1週間のうち1日マイカーが使えなくなったことに、人々から不満の声が上がっている。これに関し、立法法改正案では、部門・地方政府の規定制定を具体的に規範化。「法律・行政法規・地方性法規などの根拠がない限り、国民の権利を減損させ、国民の義務を増やすような規範を制定してはならない」と明確に定めている。ナンバープレート末尾による走行規制もこれに当てはまるのか、さらなる観察が必要だ。

 立法法改正案のもう一つの注目点は、地方の立法権が拡大したことだ。現在、区を設置している市は全国で284都市、うち、すでに立法権を持つ市は49都市、つまり235都市が立法権を持っていないことになる。今回の立法法改正では、これら235都市に地方立法権が与えられる見込みだ。ただし、立法の権限は都市建設と管理、環境保護、歴史・文化の保護といった事項に限られる。

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