▽「十分な経済力を有する者」、家族のみの渡航も可能に
在中国日本大使館によると、今回の具体的な緩和内容は、主に以下の3つ。
(1)商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ
これまで求めていた日本への渡航歴要件の廃止、日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略。
(2)個人観光客の沖縄・東北三県(岩手、宮城、福島)数次ビザ
これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか、新たに経済要件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても数次ビザを発給する。また、これまで家族のみでの渡航は認めていなかったが、家族のみの渡航も可能とする。これに伴い、滞在期間を90日から30日に変更する。
(3)相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)の発給を開始する。
▽昨年の訪日中国人観光客はのべ200万人突破
ビザ発給要件緩和の理由について、大使館側は「訪日中国人観光客数は近年、増加の一途をたどっている。今回の緩和措置により、日中の人的交流と相互往来がより一層促進されることを望んでいる」としている。
日本政府観光局のデータによると、2014年1月から11月、中国大陸部からの訪日者数は約221万9千人に達した。
このほか、東京都が2014年に発表した調査結果によると、2013年に東京都を訪れた外国人旅行 者のうち、中国人の1人あたり消費額は約18万7千円と、国別でトップとなった。(編集SN)
「人民網日本語版2015年1月7日