大気汚染防止法の改正案が22日、第12期全国人民代表大会常務委員会第12回会議で審議された。今回の改正は1987年に施行以来初めてとなる全面的改訂。改定の中で大きな特徴として挙げられるのは、大気汚染事故を起こした企業に対する現行の罰金の上限(50万元)を廃止し、倍数基準に変更したことである。
改定に当たって現行の法律で問題とされたのは、▼根本的な対策が不十分で、管理監督の対象が単一である▼総量規制の範囲が狭く、重点が不明確である▼問責制度や処罰が厳しくない――ことなど。環境部の周生賢部長は「企業の法律違反に対するコストが低いのが問題だ。法律責任を強化する必要がある」と述べた。これらを踏まえ、今回の改定案における罰則規定の内容は以下のように強化された。
◆大気汚染事故発生の直接責任者に対する罰金:前年度の給与所得の50%以下 ◆普通又は大きな大気汚染事故を発生させた場合の罰金:事故による直接損害額の1~3倍 ◆重大又は特大な大気汚染事故を発生させた場合の罰金:事故による直接損害額の3~5倍
▼急務となる地域間の共同防止対策▼
また大気汚染は空気の流動性の影響により、汚染物質が多くの範囲に広がりやすく、スモッグに覆われる地域が拡大する。この点について、全国工商業聯合会の駱建華事務局長は「重点地域の大気汚染問題を解決する一番いい方法は、地域が共同防止対策を講じることである」と指摘している。また環境部の周生賢部長も、共同防止対策に同様の考え方を示した上で「重点地区は連携して産業の参入基準を引き上げ、石炭消費を置き換えなければならない。さらに法律の執行や情報共有などに関する地域協力メカニズムの構築も必要」と語った。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年12月25日 |