国務院の李克強総理はこのほど、第656号国務院令に署名し、「不動産登記暫定条例」を公布した。2015年3月1日より施行される。条例は6章・35条からなり、不動産の登記機構、登記簿、登記手続き、登記情報の共有と保護などに関し、規定を設けている。新華社が伝えた。
条例は、国土資源部(省)が全国の不動産登記業務の指導・監督を担当することを明記したほか、県級以上の地方人民政府に対し、当該行政区域の不動産登記業務を担当する部門を確定するよう要求、上級機関である不動産登記主管部門からの指導と監督を受けることとした。
条例はこのほか、以下の内容について規定している。
・登記簿の内容。登記機構が統一した不動産登記簿を作成し、不動産の情報、所有状況、権利制限などについて、正確で漏れなく明確に記載することとする。
・登記形式の規範化。登記簿は原則的に電子形式を採用することとする。電子化の条件が整っていない場合は、紙形式を採用することができる。
・保管の責任を具体化。登記機構が対応する安全責任制度を確立し、永久に登記簿を保存し、安全保護設備を整えることとする。いかなる者も登記簿を破損してはならず、法に基づき内容を訂正する以外は登記事項の変更をしてはならない。登記簿を破損・紛失した場合は、元の登記資料に基づき再登記を行うこととする。
申請・登記作業を便利にし、申請の負担を減らすため、条例では申請手続きが簡素化された。その場での審査の原則を強調し、法定要件を満たしていないため受理できない場合、あるいは当該機構の登記範囲に属さない場合は、受理できない場合に限り申請者に書面で告知し、補完・訂正が必要な内容、もしくは申請の提出先を伝えることとする。登記機構は情報をリアルタイムで共有し、申請者に情報を繰り返し提出させてはならない。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年12月23日 |