12月4日、中国は初めての国家憲法日を迎えた。国家憲法日の設立は、中国の政治や生活における憲法の地位が高まったことを意味する。
憲法は国の基礎となる法律で、国を治め安定させる規定であり、最高の法的地位、権威、効力を持つ。憲法を徹底的に実行することは、法に則って国を治め、社会主義法治国家を建設するうえで最重要任務であり、基本的なことである。
中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議で採択された『中国共産党中央委員会の法に則って国を治めることの全面的推進における若干の重大問題の決定』は、毎年12月4日を国家憲法日とすることを提案した。
第12期全国人民代表大会常務委員会第11回会議は、12月4日を国家憲法日とし、国が様々な形式で憲法普及教育活動を行うことを可決した。決定事項によると、全国の各民族・人民、全ての国家機関と武装組織、各政党と各社会団体、各企業は憲法を根本の活動準則とし、憲法の尊厳、憲法実施の職責を守る必要がある。いかなる組織または個人も憲法や法律の特権を超えてはならず、全ての憲法や法律に関する違反行為は追究されることになる。
国家憲法日を設立し、全社会において憲法普及教育活動を行い、憲法の大々的な普及により国の根本的な制度、根本的な任務、基本原則、活動準則を確立し、憲法の精神を押し広めることは、各レベルの組織や公民の憲法意識の確立、憲法概念の強化、憲法の尊厳と実施職責の自主的な遵守につながる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年12月4日 |