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中国、資金調達詐欺など9種の罪状を死刑適用から除外

〇「わいせつ罪」の定義を拡大、対象は女性に限らず

現行の刑法第237条では、「暴力あるいはその他の強迫行動によって、女性にわいせつな行為を強要する、あるいは女性を凌辱した場合は、5年以下の懲役または拘留処分が科せられる」「公共の場所で、大衆の前でこのような犯罪行為を行った場合は、5年以上の懲役に課せられる」と規定されている。

第9次改正案第12条では、上述の規定について、「女性」という表現が「他者」に変更されている。これは、女性のみならず男性もわいせつ罪の対象として認められ、この条項によって保護される対象となったことを意味している。(編集KM)

●死刑の適用から除外される予定の罪状9種

武器弾薬密輸罪

放射性物質密輸罪

偽札密輸罪

通貨偽造罪

資金調達詐欺罪

売春組織罪

売春強要罪

軍事職務執行妨害罪

戦時デマ流布罪

「人民網日本語版」2014年10月28日

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