中国最高人民法院、最高人民検察院、公安部、外務省は10日、外国に逃げ込んだ自国経済犯に対し、通告を発表しました。今年12月1日までに自首し、自ら帰国する経済犯は刑事罰を軽減するという内容で、犯人の自首を促しています。公安機関が犯罪が成立すると判断した様々な経済犯罪、検察機関が認定した汚職、賄賂行為に当たる職務犯罪なども通告の対象になっています。
今回4部門により公布された「国外逃亡経済犯の自首を促す通告」は、より完全な刑事政策の実施と、国境外に逃げた経済犯に対し自らを改める機会を与えることを目的としています。
通告では、通告発表の日から今年12月1日までに、外国へ逃げ込んだ経済犯罪者が自首すれば処罰軽減の対象となります。また、積極的に被害対象の経済損失を返還する者には減刑があり、罪が軽い者に対しても直接的な処罰を免除することができるようになっているとのことです。
全国の公安機関による国外逃亡の経済犯罪容疑者を逮捕する専門プロジェクト「獵狐2014」はこれまで、40の国と地域で容疑者128人を逮捕したということです。
「中国国際放送局日本語版」2014年10月12日 |