▽解説 違法メーカーは全面改良や罰金に直面
北京大成弁護士事務所の鄧志松パートナーは、「これまでに公開された情報に基づくと、今回の自動車産業に対する独占調査は全面的なものであり、対象は完成車、部品、アフターサービスなどに及ぶ可能性がある」と話す。
鄧パートナーによると、中国の「反独占法」によると、独占の形態には独占の合意や市場における支配的地位の乱用などがある。独占の合意には同業者間の横方向の独占もあれば、川上と川下との間の転売価格の固定といった縦方向の独占もある。市場の支配的地位の乱用は、不公平な価格での販売や抱き合わせ販売などの行為に体現される。
上記の自動車メーカーやディーラーに独占行為が確認されれば、中国の「反独占法」に基づいて、2種類の処分が下される。鄧パートナーによれば、1つは法律に合致しない行為を停止することで、状況によってはビジネスモデルの変更が求められることになる。もう1つは罰金で、法律の規定に基づき、前年度売上高の1~10%の罰金を科されることになる。
現在、発展改革委は一部の自動車メーカー、自動車ブランドのディーラーの「反独占法」違反行為を確認したが、それ以外のメーカーやディーラーに独占行為があったかどうかは引き続き調査中だ。同委がこのほど発表した情報によると、多くの企業が値下げなどの措置を取り、外部では発展改革委への協力であるとの見方や、罰金額の引き下げを狙ったものとの見方が出ている。
鄧パートナーによれば、これまでに処分を免れた企業は、まず違法行為を「自首」し、それから重要な証拠を提供した。自動車メーカーが目下、価格引き下げを行い、改善措置を取っているのは、各社の独占行為が消費者や市場に与える影響を軽減・払拭したいと考えているからだ。法執行機関は、独占行為がどれくらい行われてきたか、どんな性質のものか、状況はどうかといった点を踏まえて最終的な処分を下す必要があり、メーカーが値下げしたからといってただちに処分が軽くなるわけではないという。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年8月8日 |