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戸籍制度改革 居住証で都市流入労働者子女が移転先で受験可能に

国務院新聞弁公室は30日午前に記者会見を開き、「戸籍制度改革の推進に関する意見」の状況について説明した。同意見には、人口500万以上の都市における現行戸籍登録政策の改善、点数制による戸籍登録政策の完備のほか、居住証を持つ親と一緒に移り住んだ子女が将来的に移転先で受験できるようになることなどが盛り込まれている。

また、総合的な受け入れ能力や経済・社会の発展に伴った需要に基づき、▽合法的で安定した仕事や住まい(賃貸を含む)を持つこと▽都市社会保険の加入年限▽連続居住年限――などを主な指標とした、合理的な点数制を設置することを要求している。総量抑制や情報公開の透明性、秩序ある処理、公平・公正の原則に従って、規定の点数に達した流動人口の本人および同居している配偶者、未成年の子女、父母などは現地で常住戸籍の登録を申請できる。

同意見はこのほか、戸籍登録地の住所を離れ、別の地域の市級以上の都市に半年以上居住している公民は、居住地で居住証を申請・受領することを規定している。条件に合致した居住証保持者は、居住地で常住人口の戸籍登録を申請することができる。

居住証保持者は現地の戸籍登録者と同等の労働・雇用待遇を享受できるほか、基本的な公共教育や基本医療衛生サービス、計画出産サービス、公共文化サービス、各種証明証の発行・手続きサービスを受ける権利を得る。連続居住年限などを条件とし、段階を踏んで現地の戸籍登録者と同等の中等職業教育支援や就業支援などの権利を受けられると同時に、親と共に移り住んだ子女も現地での連続就学年限などの状況に基づき、段階的に現地で高校受験や大学受験に参加する資格を得ることができる。(編集MZ)

「人民網日本語版」2014年7月30日

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