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中日韓投資協定が発効 経済貿易協力が新ステージへ

 

二国間の投資協定の調印は、国同士が相互に投資を保護する場合の主要な法的ルートだ。実際、同協定の調印に先立ち、1989年には中日の二国間協定が、03年には日韓の二国間協定が、07年には中韓の二国間協定がそれぞれ発効している。だが地域経済一体化のニーズが高まるのにともない、世界では自由貿易協定と二国間投資協定が併存する局面が徐々に形成されてきた。中日韓投資協定は中日韓FTAの重要な構成要素であり、その発効には大きな意義がある。日本は同協定を中日韓FTA交渉スタートの前提ととらえ、法的枠組みの整備をFTA交渉スタートの先決条件とみなす。日本の関連部門の責任者によると、同協定は中日間投資協定の保護水準の一層の引き上げという観点を出発点として、知的財産権や公平・公正をめぐる規定をうち出したという。

13年11月22日、日本の参議院は同協定を全会一致で可決した。同じ頃、韓国でも国会での承認といった国内手続きが完了した。

同協定はもともと13年に発効するはずだったが、今年5月までずれ込んだ。商務部(商務省)研究院アジア・アフリカ研究部の徐長文主任(研究員)によると、最近、中日間、日韓間、中韓間の経済貿易関係には、さまざまの複雑な政治問題によって微妙な空気が流れている。同協定の発効までに一定の時間をおくことは、通常の現象だという。

陳研究員によると、中日韓の間にはさまざまなレベル、分野、問題をめぐって紛争があることは確かだが、これで3カ国の「違いがあっても一致点を探る」姿勢が変わることはない。自動車産業を例に取ると、日本はチップやナビゲーションといった精密なコアの部分で大きな強みをもち、韓国は電子製品で高い競争意識と凝集力をもつ。同協定には投資家と締約国との間の紛争解決、外貨両替の自由化といった基本原則が盛り込まれるほか、技術の譲渡をめぐる過分な要求の禁止も盛り込まれている。これらは投資企業の利益を保護する上で、最も力強い支援を提供するものといえる、という。(編集KS)

「人民網日本語版」2014年5月20日

 

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