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中国在福岡総領事館が22日に明らかにしたところによると、長崎県五島市付近の海域で違法操業していたため、日本側に拘束されていた中国漁船および船員が同日午後、船長による関連手続きの終了後に釈放された。同総領事館の関係者は、「この『浙嶺漁26881号』は浙江省の漁船で、21日夜に五島市付近の海域で、『操業日誌に事実と異なる点がある』ことを理由に日本側に拘束された。漁船には中国籍の船員9人が乗っていた」と述べた。人民日報が伝えた。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年2月23日