中国政府の東中国海防空識別圏設定は国際法と国際的慣例に合致し、東中国海上空の飛行秩序に寄与する。本来余りにも正常なこの事について、ごく一部の国はとやかく言うばかりか、「東中国海情勢の現状の一方的な変更を試み」「地域情勢の緊張を高める」と中国に対していわれなき非難を加えてすらいる。(人民日報「鐘声」国際論評)
これは驚くほどのことでもない。畢竟中国は台頭中の大国であり、東アジアの安全保障構造の変化において軽視できない影響力を持つからだ。中国の一挙一動は決まって一部の者の「過敏反応」を招き、強大化し続ける力を利用して何かしようとしているとの様々な憶測を呼ぶ。
中国政府の防空識別圏設定は、本当に「東中国海情勢の現状の一方的な変更を試み」「地域情勢の緊張を高める」行動なのだろうか?理は論じるほど明らかになる。真相をはっきりさせる一助となるよう、防空識別圏制度について再度根気よく整理したい。
「防空識別圏」は国が領空侵犯を防ぐために、領海上空に隣接する国際空域に自ら設定する区域を指し、領空の緩衝地帯として、当該区域に出入りする外国の航空機に対して速やかに識別、測位、監視、コントロール、管制を行う。国際法に防空識別圏の設定を禁止する規定はない。国連憲章と国連海洋法条約の公海空域の飛行の自由に関する規定に違反しない限り、各国は国防上の正当な必要から防空識別圏を設定することができる。
防空識別圏を最も早く設定した国は1950年の米国と1951年のカナダだ。日本、アイスランド、韓国、イタリア、マレーシア、フィリピン、インドなど20数カ国がすでにこの制度を構築している。各国の防空識別制度を見ると、具体的内容や範囲は全てが同じというわけではなく、通常は設定国が自ら定め、国際的統一基準はない。中国の防空識別圏設定は完全に主権国家の正当な自主的行為であるうえ、特定の国や目標を念頭に置いたものではないと宣言してもいる。
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