国務院はこのほど、中国(上海)自由貿易試験区の建設を承認した。同区における関連の法律の規定の実施をめぐる問題を解決するために、第12期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第4回会議は26日、「国務院に権限を授与して中国(上海)自由貿易試験区などの国務院が決定した試験区内で関連の法律の規定の実施を一時停止することに関する決定(草案)」を審議した。人民日報海外版が伝えた。
同草案によると、試験区内ではネガティブリスト入りしていない外資系企業の投資については、「外資企業法」、「中外合弁経営企業法」、「中外合作経営企業法」など3つの法律の関連規定の実施を一時的に停止するとともに、「文物保護法」の関連規定の実施を一時的に停止する。
国務院の委託を受けて、商務部(商務省)の高虎城部長は26日、全人代常務委で草案の説明を行った。高部長によると、試験区では一部の外資系企業の設立・変更の審査認可の取り消しや一部の外資系オークション企業の文化財競売業務への従事の認可などをめぐる12件の開放措置で、この4つの法律の関連規定と一致しない点については、法定のプロセスに基づいて、全人代常務委が国務院に権限を授与して試験区におけるこれらの法律の関連規定の実施を一時的に停止するよう提起したという。
「中国(上海)自由貿易試験区全体プラン」によると、試験区内で外資系企業の投資に試験的に内国民待遇を与えると同時に、試験区内における外資系企業の投資と国民待遇などとが合致しないケースのネガティブリストを制定し、ネガティブリストがカバーしていない分野については、外資系企業の契約規程の審査認可を登録管理に代えるものとする。また条件を満たした外資系独資企業、中外合弁企業、中外合弁オークション企業が試験区で文化財のオークション業務に従事することを認可し、文化財オークションの資格申請やオークション対象物の審査認可業務を現行の管理体制に組み込むことを提起する。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年8月27日
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